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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の賠償金を夫・妻が支払う義務)

交通事故の賠償金を夫・妻が支払う義務

このQ&Aのポイント
  • 夫婦が共有財産を持っているとはいえ、交通事故を起こした本人の名義上の財産はないため、妻の貯蓄した財産が賠償金の支払いに充てられるかは不明です。
  • 内縁の妻の場合、法的には妻としての地位が認められていないため、財産の共有・管理も行われていない可能性があります。したがって、賠償金の支払い義務は発生しない可能性があります。
  • 離婚後、妻が貯蓄した財産を所有することになった場合でも、夫婦が生活していた時の支出は夫の収入によるものであり、妻が支払いの義務を負うことは少ないと考えられます。ただし、具体的な法的な規定や合意によって異なる場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uribou9
  • ベストアンサー率12% (42/349)
回答No.1

夫の財産から強制執行されます。ですから貴女方の預貯金もケースによりますが折半と見なされると思いますし,内縁であろうが生活していますから妻と見なされます。事故後の合意の妻名義は事故時の状態をもって認定されますから前述と同じです。貴女の最初の質問の回答は,窃盗罪については一親等間については刑事罰にはなりません。

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