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元夫の破産は前妻も支払う義務はあるのでしょうか?
友人が非常に困っております。元ご主人が会社経営していたようですが、多額の借金を抱え先日倒産したようです。元ご主人も自己破産含めすべて破産宣告をしているようですが、その場合彼女も謝金を払う義務が発生するのでしょうか?また、今彼女が持っている預貯金や資産なども回収されたりする恐れがあるのでしょうか?相談できる親や兄弟も居ない様子で、本当に精神が参ってしまっているようです。最近では病院にも通っている状態です。なんとか助けてあげたいので、どうかご専門の方や詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?ちなみに慰謝料はもらっていないとのことでした。
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原則的に、「連帯保証人」でない場合には請求されても支払い義務はありません。 倒産した会社の「役員」でない場合も同様です。 偽装離婚ですが、これは債権者が「証明」しないとなりませんから、「訴訟」での証明でしか有効にはなりません。 それが例えば、倒産と破産をした直前での離婚でも「財産」の持ち出しが証明されて、偽装離婚の証明がされないと請求もできませんし、返済の義務もありません。 会社倒産では、「破産管財人」が選任されていますから、その管財人からの返還要求がないならば心配することはありません。
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- ゆのじ(@u-jk49)
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偽装離婚であることが発覚すれば、当然、支払い義務が生ずる可能性があるのですが、倒産よりも相当以前に離婚されていれば、そういう疑いは懸けられないことと思われます。しかし、慰謝料を貰っていないというのは、偽装結婚の疑いが強まりましょうね。
お礼
すぐに回答ありがとうございます!!!なるほど偽装離婚なども疑われるのですね。ただ、離婚は1年ほど前長年に渡るご主人の浮気に耐えかねての離婚でした。ご主人は見つかる度にわびて「愛人とは別れる」と言っていたようですが、全く改善されなかったとのことでした。今回も、税務署?から何かしらの用紙が届いたことで元ご主人が倒産したことを知ったそうです。ということは彼女に取立てに来たり、彼女の今まで築いた預金などを取られることはないのでしょうか?
お礼
なるほど、きっとこれを聞くと彼女も安心すると思います。ありがとうございます。わかりやすい回答でした。なんだかとても精神不安定で心配だったのでとても助かりました。元ご主人の会社破産だけでなく、自己破産しても、これから彼女が車を買ったり、将来家を買ったりすることがあっても問題はないのでしょうか?結婚はもうしないと言っています。