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これはサービス残業??

私は直行直帰の仕事をしていますが、業務開始が自宅から出たとき業務終了が自宅着で8時間(休憩1時間)の契約なんです。しかし、会社に報告書を提出するのですが業務外で2から3時間かかります。会社に話したら取り持ってくれず違法なのですか?また備品も自腹だしパソコンも契約書にないですが自宅のを使えとこと。雇用形態は派遣契約のパート扱いで社員以上に働かせられている現状です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.1

ご質問の主旨は何でしょうか? 1.報告書を作成する時間が契約外になるので、その分を有給で   カウントして欲しい。 2.PC等の道具を自弁でなしに、支給して欲しい。 との理解でよろしいでしょうか? 1のケースは、その業務も含め勤務時間とするならば、8時間の中で、  時間の遣り繰りを行ないながら、作成すべきではありませんか? 2のケースは、そのことが雇用条件(契約外)であるならば、貴方が  受けるか受けないかの選択権を持っているのでご自由にご判断を  すべきでしょう。(尤も、PCが支給されなければ、仕事が出来ない  のであれば、元々の雇用契約が成立するかどうか難しいですね) いずれにしても、雇用者側は、在社勤務を求めていないので、その成果 の判断は、業務日報によるところとなるので、数時間係るかどうかは、 個人の資質として捕らえている様の思われますので、時間外勤務として のカウントを要求しても、受け入れられないと思います。若し、それを 強固に要求されれば、雇用契約解除になるのは必定だと思います。

kazekaza
質問者

お礼

言葉不足ですみません。 勉強になりました。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>個人のパソコン利用なのでセキュリティーが怖くて問題です。 これはご質問者自身がそんなに心配する必要のあるものではないですね。 常識的に必要なことをやっていれば、とりあえずはそれでよいでしょう。 それでも漏洩などがあった場合には、それは個人のパソコンを使用させた会社の責任ということになります。

回答No.4

1.実労働時間を明示してください。   通常は通勤及び出退勤時の移動時間は労働時間に含みません。   (時給としてカウントされません)   休憩時間も含まれません。   法律に決められた1日の適正労働時間は8時間ですが、通勤時間や休憩時間を含まない時間です。 2.備品・パソコンの支給は法律に定められた会社側の義務ではありません。   1番の方のご指摘の通り、「支給されないのであれば契約を受けない」自由はkazekazaさんにもあります。 3.「社員以上に働かされている」という意見は意味を持ちません。   世の中には「社員以上に働くパート」はたくさんいます。   会社・業種・職種によって様々な業務がありますから、そのことだけを持って、kazekazaさんが「違法」や「異常」な勤務とも思えません。 補足を。

kazekaza
質問者

お礼

ありがとうございます。 理解した感じです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

残業の話ですけど、ちょっとご質問だけでは判断つきかねますね。 たとえば、事業所に出勤/退社して働く場合、労働時間として認められるのは、出勤したとき/退社したときの間であり、途中の通勤時間は労働時間とはみなされません。 では出張の場合にはどうなるでしょうか。 この場合に、自宅を出てから家に帰るまでが勤務時間として認められるかというと認められません。現場に到着してから現場を離れるまでの期間が勤務時間となります。(ただし移動期間中に会社の勤怠管理下にある場合には移動時間を含む場合があります) とはいえ会社の管理下にない場合には厳密には管理できませんので、この場合には定時出社・定時帰宅とみなすことも認められています。 しかしながらそれだと営業のように直行直帰の多い人たちでは実質残業代が支払われないことも生じてしまうのでこの場合には手当てによりカバーします。 さて以上を踏まえてご質問の場合を考えると、ご質問の場合は上記のようなものよりはより踏み込んで支払をしています。つまり自宅をでてから帰宅するまでというのは移動時間も含めて支払っていますので、本来法的にもらえる金額より多めにもらっています。 このことがその報告書作成の時間がサービスになっているのかどうかの判断にかかわってきます。つまり移動時間部分の支払が報告書作成のために支払われている手当に相当すると考えるならば実質支払は受けていると考えることもできるということです。 なので簡単に結論は出せません。 >また備品も自腹だしパソコンも契約書にないですが自宅のを使えとこと。 これは特に違法とはいえません。 コンプライアンスのしっかりした企業でも、たとえば自分の筆記用具とかホッチキスなどは自腹ということはよくある話です。 自らが専有して使う文房具については自腹ということはままあります。 さすがにパソコンを自腹で購入しろという要求ならば無茶ですけど、すでにあるパソコンを使ってくれという程度だと許容範囲とも言えるでしょう。(セキュリティ上は好ましくないのですが、それとこの話は別なので)

kazekaza
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 個人のパソコン利用なのでセキュリティーが怖くて問題です。 対策はかなりしてますが。

  • ken422hz
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

文面から判断する限り、「契約内容」そのものに不備があるようです。 契約した業務内容に ・「報告書作成」 がおそらく含まれているものと思われますが、文面に「直行直帰」とありますので、現実的に直行直帰を含めた8時間の中での対処するのは難しいでしょう。とすると、 ・「直行直帰の8時間の間に、何の業務を行う契約になっているか」 が問題で、報告書作成がその「8時間の間に行なうべき業務」に入っていないのであれば、契約の不備を主張した方が良いと思われます。  (1)報告書作成を含めた、8時間の契約(業務の時間を削ってもらう)  (2)別途、報告書作成に掛かる工数分の対価を新たに契約に盛り込む 上記2点が主張できる内容になります。  違法かどうかの判断ですが、実態を見るとグレーな部分ですが、「派遣契約」がベースになっていることからすると、一般的な派遣社員の方の勤務実態(正社員には残業代を払わない会社でも、派遣社員に対してはきっちり時給で払わざるをえない、という状況)からすると、サービス残業=違法、の状況ではないかと思われます。  備品等が自腹で、時間管理が全て自己管理という訳ですから、実態は派遣契約というよりは、請負契約ですね。発注者側は、報告書作成にかかる時間が管理できない以上、支払う気はないでしょう。契約内容を改善(単価を上げる、契約書作成にかかる工数分は固定額とする等)が現実的な落とし所になりそうですが、契約そのものが、働く側にとって厳しい条件のように思われます。

kazekaza
質問者

お礼

大切こまかいアドバイスありがとうございます。 勉強になりました。

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