• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税の控除申請は、今年度はいつからですか?)

所得税の控除申請についての質問

このQ&Aのポイント
  • 所得税の控除申請について疑問があります。
  • 高齢者が同居した場合の税金控除について教えてください。
  • 海外在住のため、扶養家族の控除を適応したいです。控除の対象はいつからですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

> 所得税で高齢者(70歳以上)が同居した場合、 > 申請すれば、扶養家族として税金が控除の対象となりますよね。 正確ではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 生計を同一にしていれば、同居していなくても扶養にする ことは可能です。 高齢者(70歳以上)の場合、同居していれば 20万 同居していなければ、10万 他の扶養控除より多くなります。 同居をしていない場合、生計を同一にするというのは、 仕送りなどの事実が必要です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm また、年金を受給している場合は、年金額が158万以下 である必要があります。 合計所得が38万以下 高齢者さんが年金以外の収入があれば、それも加味します。 質問1 所得税は、常に1月から12月の収入を基準にします。 質問2 12月31日の現況です。

その他の回答 (2)

回答No.2

>質問2 扶養控除は12/31基準ですが、同居老親や同居特障の「同居」とは同居を常況としているということで、1年のうちの限定的な期間だと対象とはありません。 蛇足ですが、出向で1月1日海外滞在でも、出向期間が1年未満だと非居住者扱いとなりません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

質問1 この所得税の税金の対象となる月は・・・ 1から12月です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm 質問2 扶養扱いとなり税金が控除される場合は 大晦日の現況で判断します。 役場が休みに入った 12/30 でも転入届を受け付けてくれるなら、それでオーケーです。http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm