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中学生以下が労働がした場合の給与搾取

児童などが労働した場合、親権者(保護者)が其の給与を搾取することは認められているのですか? 以前に子役の子が親からもらう金銭は「お小遣い」名目として1ヶ月にたった千円と聞いたものですから驚いてしまいました。 下手をすると、そこの家の父親以上に金銭を稼いでいるのに、全額とは言わないまでも、 その半額すら渡さないということは、一種の「児童虐待」ではないかと思ったのです。

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 労働基準法では年少者の労働基準が定めてあり、まず満15歳以下の子供は原則として労働者としては使用できない決まりになっています。また例外的な労働契約の締結に際しても、親や後見人が本人に代わってできないことが明記してあります。また労働賃金も親などが受け取ってはならないとあります。(労働契約については民法による未成年の契約に関する条項よりも労働基準法が優先します。)  ご質問の内容が事実なら違法行為ですので、労働基準監督署や児童相談所に相談すべきかと思いますが。

参考URL:
http://www.jca.apc.org/nojukusha/general/law/roukihou/ch6.html
hiyamas
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりこういった行為は違法行為なんですね。 何も知らない子供を親が謀っているのだとしたら、絶対に許せない行為です。

その他の回答 (1)

  • toppo2002
  • ベストアンサー率13% (110/841)
回答No.1

詳しい事はわかりませんが別に親が子供のお金と取っているわけではないと思います。 子役といっても何才かはわかりませんが 小学生ぐらいまでは教育上お金をいっぱい持っている事はよくないですし。 その辺も考えてお小遣いを渡しているのだと思います。 でも千円は少なすぎかな。 家庭の事情もあるとは思いますし、一概には言えないですね。

hiyamas
質問者

お礼

ありがとうございます。 一般論としては私もそう思いますが、親が子供の稼いだお金に手を着けているのではないかと勘ぐりたくなるのもまた事実です。 親が金銭を管理し、キッチリ全額を貯蓄し預金されていて、ある程度大きくなったら手渡してくれるならば、良い親だと思いますけれど。

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