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親権者ではないが虐待の為保護している場合

今年小学校にあがる娘を親権者である元夫による暴言・脅迫により虐待だと判断し、母親の私は娘の住んでいるところへ虐待通報をしました。虐待が認められ母親の私が保護した場合、親権はまだ相手にあるのですが(これから調停するつもりです)小学校は私の地区の小学校へ通わせてあげられますか?その場合必要な書類などはありますか?また虐待が認められた場合、親権争いに有利になりますか?実際似たような経験がある方や親権争いなどに詳しい方回答をぉ願いします。娘は常に父親に怯えていて本音も言わせてもらえない状態で、これは発言の自由を親権乱用により奪っているとしか思えません。児童憲章にも違反していると思います。

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  • 783KAITOU
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回答No.1

 「親権変更」及び「保全処分」としての子どもさんの引き渡しの調停(=審判)を申し立てるのがとりあえず取るべき手段です。暴力を振るう父親ですので子どもさんの親権は母親のあなたに行くでしょう。早く手続きをすれば1週間くらいで判断を下してくれる可能性があります。 小学校の転校に関しては学校のお尋ねになると良いでしょう。虐待をする親は親権者になれないのが昨今の判断ですので、子どもさんの親権は父親からあなたに行くでしょう。娘さんが父親と暮らす実情を調停でキチンと話すべきです。(通報で虐待が認められたことなどです。)

uta0227
質問者

お礼

ぁりがとうございます。これから調停も起こす予定なので励みになりました!本当にぁりがとうございます。頑張って娘の心的苦痛を一刻も早く救えたらと思います。