• 締切済み

A copy of .......

書類に参考資料として添付書類を付けたいのですがどの表現が文法的に正しいのでしょうか。文の流れはこんな感じです。 Document A states ... Document B states ... そしてこの後に「書類Aと書類BのコピーをExhibit 1として添付します」と言いたいのです。 1. A copy of Document A and Document B is attached as Exhibit 1.(AとBのコピーを一枚ずつなのでA Copyと単数形のIS) 2. A copy of Document A and Document B are attached as Exhibit 1.(AとBのコピーは各一枚なのでA Copyだけど二つの書類のコピーがあるので複数形のARE) 3. Copies of Document A and Document B are attached as Exhibit 1.(2つの書類のコピーがあるのでCopiesと複数、そして動詞も複数形のARE) それぞれの書類を一つづつExhibit 1, Exhibit 2とするのが一番簡単な解決法だとは思うのですが、そうするとExhibitの数が10にも20にもってしまうことがしばしばで、Exhibit番号と添付書類の整理、本文書類が正しいExhibitを参照書類としてあげているかのクロスチェックがとても煩雑になってしまうので、できれば一まとめにExhibit 1としたいのです。 ネイティブの方何人かに聞いてみたのですが、皆さん(悩んだ末)違う答えなのです。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • doi3desu
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.7

No.5です。 相当お詳しい方ですね。私は、特許関連とチャプター11は時々読みますが、民事は目にしたことがないです。釈迦に説法かもしれませんが、 http://www.justia.com/ などに、Civil Filings 関連の Dockets はあるようですね。 私は専門ではないのですが、ドケットを100通くらい通して読んだことがあります。段々と分かっては来ますが、頭の中が法律英語ばかりになり、普通の英文を見ていると、違う言語のような感覚に襲われます(笑 Skad**n, Tokyoの日本人スタッフなどは、一体どういう頭脳をしているのだろうと思います。 同僚と試行錯誤して、できあがりつつあるのではないかと思っています。細かい気を遣う作業だと思います。お身体ご自愛くださいませ。ご挨拶まで。

miwamey
質問者

お礼

たびたびのコメントありがとうございます。法律英語はそれだけで「外国語」として扱ったほうが良いというのが私見です。学生時代の外国語を勉強したことがないクラスメート達はその辺りの頭の切り替えができずに悩んでいるようでした。 その上、特許関係はテクニカルなこともわからないといけないので大変ですよね。先日扱った特許訴訟ではテクニカルな面で随分と勉強させられました。最近は医療関係、建築関係事件を扱うことが増え、その分野について日々学んでいます。学ぶことは大好きなので楽しんでいますが。 Doi3desuさんもがんばってください。

  • Parismadam
  • ベストアンサー率65% (2756/4211)
回答No.6

No.6です。タイプミスがあります。 最後の例文で exemple、exemples(X)→example、examples(O) のタイプミスです。 いつも使っているフランス語と混同してしまい、失礼しました。 なお、補足し忘れましたが、先週でバカンスは終わり今週から仕事に復帰しましたので、同僚のアイルランド人(英国人はまだバカンス中)に、一応確認してみましたが、pairの使用で問題ないとのことでした。 ご参考になれば、、。

  • Parismadam
  • ベストアンサー率65% (2756/4211)
回答No.5

No.4です。お返事を有難うございます。補足質問にお答えします。 ご質問1: <Pairは2つ以上でも使用可でしたっけ。> 使用可です。 例: three pairs of shoes 「3足のくつ」 ご質問2: <書類が3部以上になったときはどうしましょう。> 1.上記のようにa pairをthree pairsにすればいいだけです。 例: three pairs of each copy both of Document A and Document B 「書類Aと書類Bの各コピーを一組としたものを3部~」 2.また、exemple、sampleなどを使って以下のように表すことも可能です。 例: three exemples of a pair of each copy both of Document A and Document B 「書類Aと書類Bの各コピーを一組としたものを3部~」 ただ、ofの羅列がすっきりしないので、1の方が簡潔でいいと思います。 ご参考までに。

miwamey
質問者

補足

すみません、質問のしかたがまずかったです。Doc A, Doc B, Doc Cと三つになったら「Pair」はまずいですよねという意味です。何か適言あると思いますか。たびたびすみませんが宜しくお願いします。

  • doi3desu
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.4

ANo.3 です。 英文の雰囲気から、もしかすると裁判関係ではないかと思いました。アメリカでは裁判記録がネット上にいくらでもあります。検索で、docket "chapter 11" で検索すれば、連邦破産法第11条に関連する資料は自由に見ることができます。何十万件もあります。大きな会社が破綻した時には、当然多くの負債者が出ますので、ネット上に公開されるためです。 Exhibitは、Exhibit 1 で統一してもよいですし、Exhibit 1, 2 ,3 と分けてもよいと思います。或いは、当然、Exhibit A, B, C でもよいでしょう。ドケットには何度が目を通したことがありますので、私の意見ですが、あまり細部にこだわる必要はありません。公文書として定められた様式を守れば受理されます。私は、手書きで殴り書きしたものも見たことがあります。しかも様式部分のみ英語で、あとはスペイン語でした。それでも受理されていました。弁護士が出すドケット、大型債権者が出すもの、小口債権者による陳情など、十人十色です。Exhibit の中に細かい条項がある場合には、数字が「条項」となりますので、Exhibit Aというように、アルファベットのほうがよいかもしれません。 >Authentificationの問題から、 >「これが話している書類のコピーだよ」とわざわざ説明する必要があるの >です。質問では省略しましたが、本当は "A true and correct copy of . >.. is attached hereto as Exhibit 1"とか >"Attached hereto as Exhibit 1 is a true and correct copy of ...." >とか書くんです。 これがMotionであるかどうかは分かりませんし、裁判関係なのであまりプライバシーに関することはお聞きしません。ただ、ここでご質問されているということは、弁護士を通さない形を取られるのだと思われます。それであるならば、 ------------------------------------------------------- Dear 判事名 ( honorable を付けることもあります ) あなたの意見を英文で書く。その英文の中に、A true and correct copy of .. is attached hereto as Exhibit A を入れます。文末に、日付を入れ、改行し、住所、氏名、電話番号、電子メールを入れます。ここでページ番号印刷を止め、Exhibit A に、あなたが主張する、証拠物件の複写を添付します。Exhibit A のあとにも、日付、住所、氏名、電話番号、電子メールを忘れずに書くべきだと思います。双方とも、署名も忘れないでください。弁護士の場合は、弁護士コード、所属弁護事務所コードがありますので、署名していませんが、弁護士を通さないなら、署名を忘れると受理されません。 -------------------------------------------------------- 電子メールに関しては、裁判所が記載することを義務づけている場合もあります。アメリカのドケットには電子メールがよく記載されています。また、文書形式に関しては、PDFのみ、WordかPDFのどちらか、あるいは手書きでもよいなどと指定されているはずです。FAXが認められている場合もあるので、その場合は、FAXのほうが楽です。郵送になると、手間がかかりますし、急ぐ場合には、FedExを使いますので、非常に送付代がかかります。 >裁判所からの書類は本当に「参照」なので、「xxx. Exhibit 1.」で >OKなのですが。。。 裁判所からではなくとも、弁護士が裁判所に提出する場合でも、Exhibitは使いますよ。 あとは、ネイティブの方にドケットを見ていただき、判断してもらってください。質問者さんの提出書類が破産法関連ではなくとも、役に立つと思います。コピーの単数・複数問題も含め、作成後、英文をネイティブ・チェックしてもらってください。 とにかく、本物のドケットを参照しましょう。2005年のアメリカ大手自動車会社、デルファイ破綻関連です。 http://www.delphidocket.com/delphi がデルファイのドケット関係を集めているサイトです。たくさんありますので、一つ適当に選びました。 http://delphidocket.com/documents/0544481/0544481080125000000000013.pdf page 2に、 and the Amended Plan, as modified by the modifications set forth in Exhibit A hereto (the "Plan"),1 a copy of which is attached hereto as Exhibit B; and based upon the Court's review of (a) the Gershbein Affidavit Of Mailing With Respect To Solicitation Materials page 13に、 Based on modifications to the Plan, attached hereto as Exhibit A, any payment made or to be made by the Debtors for services or for costs and expenses in connection with the Chapter 11 Cases, ここから、何度も Exhibit A, B が出てきます。そして、page 76 で文書が終わり、Exhibit A が添付されます。 Exhibit A Modifications To The Plan このページは空白です。そして、Modifications To The Amended Plan4 が示され、ここからは新しく、page 1になります。証拠書類のため、一冊のものでも、pageは変えます。青や赤によって訂正、削除されているのは、他の Motion(動議)などや、裁判官の判決によって訂正されていることを示します。 1.3 Administrative Claims Bar Date の 1.3は、Exhibit内の条項を指すと思われます。そして、Exhibit A が7ページ続いたところで、 Exhibit B First Amended Joint Plan Of Reorganization Of Delphi Corporation And Certain Affiliates, Debtors And Debtors-In-Possession, As Modified に入ります。pageは空白で、これが表題となり、本文に入ります。 UNITED STATES BANKRUPTCY COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK In re DELPHI CORPORATION, et al., Debtors. Chapter 11 Case No. 05-123456 (ABC) (Jointly Administered) FIRST AMENDED JOINT PLAN OF REORGANIZATION OF DELPHI CORPORATION AND CERTAIN AFFILIATES, DEBTORS AND DEBTORS-IN-POSSESSION Attorneys for Debtors and Debtors-in-Possession Dated: December 10, 2007 New York, New York でExhibit B が終わります。このあとは、TABLE OF CONTENTS(索引)となり、Exhibit C, Dで完了します。最後の締めくくりは、 Dated: New York, New York 2008  これは、まだ提出日が定まっていないためです。 SKADDEN, ARPS, SLATE, MEAGHER & FLOM LLP By: 弁護士名、所属弁護士事務所等 破産法では、一週間に、1通程度(多いときには、数通)のドケットが出るため、おそらく2005年から、2008年現在までのドケットや動議数は、数万を超えているでしょう。弁護士や大きな負債者は、この数万のドケットを全て読んでおり、流れがわかっているため、上記の文章を読めますが、いきなり読めと言われても、アメリカ人でも困るでしょう。日本語の法律文書でも同じ事です。私は少し慣れているだけで、専門家ではありませんので、ネイティブに詳しくはお聞きください。彼らなら、上記リンクから、さまざまな様式のものを見付け、あなたにとってどれがふさわしいか判断してくれると思います。 しかし、この手の問題は、ここでは難しいですね。質問者さんのものは、特許関連かもしれませんしね。これ以上は、私もお役に立てそうにありません。 ご参考までに。かしこ。

miwamey
質問者

お礼

再度ありがとうございます。普通の民事案件のDeclarationでの用途です。BK,特許書類も読んだことありますが、それぞれの分野で言い回しが違ったりするので、(同僚共)試行錯誤してます。書くときはそこいらじゅうの文献を参照にして切り貼りして。。。先日のBK書類では秘書の内容は大丈夫だからという言葉を信じて署名だけしてしまいました。Re-Org PlanとかClass Action Settlementとか読んでいてまだ終わらないのかとため息がでますね。

  • Parismadam
  • ベストアンサー率65% (2756/4211)
回答No.3

はじめまして。 ご質問1: <どの表現が文法的に正しいのでしょうか。> どれもしっくりきません。理由は以下の通りです。 1. A copy of Document A and Document B is attached as Exhibit 1.: (1)書類AとBが別のものなら、それぞれのコピーは2枚になりますから、「複数」になります。 (2)従って、a copy~isの関係が不自然になるのです。 (3)また、a copy ofの対象が正確に明示されていないために、これだとコピーは書類Aだけ、ととられる可能性もあるのです。 (4)つまり、Exhibit1が 「書類Aのコピーと、書類B」 ととられ、書類Bはコピーなのか原文なのかはっきりしないのです。 2. A copy of Document A and Document B are attached as Exhibit 1.: (1)文法的には正解にもっていくこともできます。 (2)ただし、その場合はExhibit1が 「書類Aのコピーと、書類B」 という複数の書類に関する場合です。 (3)それなら、動詞がareという複数の形で適切となります。 3. Copies of Document A and Document B are attached as Exhibit 1.: (1)まず、特定の書類のコピーなので、定冠詞theが必要です。 (2)これもandの範囲が曖昧なので、上記と同じくExhibit1が 「書類Aの複数のコピーと、書類B」 と、書類Bが原文ととられることもありうるのです。 なのかはっきりしないのです。 ご質問2: <できれば一まとめにExhibit 1としたいのです。> 1.手っ取り早いのはa pair ofを使うといいでしょう。 例: A pair of the copies both of Document A and of Document B 「書類Aと書類Bの両コピーを一組とし、Exhibit1として添付します」 A pair of each copy both of Document A and Document B 「書類Aと書類Bの各コピーを一組とし、Exhibit1として添付します」 2.なお、「添付します」は一般に使われる Please see attached~ 「~を同封します」 などを使われるといいでしょう。 ご質問3: <ネイティブの方何人かに聞いてみたのですが、皆さん(悩んだ末)違う答えなのです> 職場にネイティブ(英国人、アイルランド人など)がいるので確認したいところですが、今ちょうどバカンスのため、確認ができませんのでご了承下さい。 以上ご参考までに。

miwamey
質問者

お礼

そうなんですよ。どれもしっくりこなくて悩んでいるのです。私の同僚もどれもしっくりこないので、”Good Question”と悩んでなんとなくこれといっているのだと思います。 「A pair」は思い浮かばなかったけれど使えますね。でも、書類が3部以上になったときはどうしましょう。Pairは2つ以上でも使用可でしたっけ。

  • doi3desu
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

これは難しい質問ですね。参考までにですが、私がたまたま今、手元にある資料です。(裁判関係ですが、私が絡んでいるわけではありません。依頼されているものです)。 A. Each party asserting a Proof of Claim listed on the Exhibits hereto was properly and timely served with a copy of the Motion..(略 B. The Court has jurisdiction over the Motion under 12 U.S.C §§....(略 C. Each of the Proofs of Claim identified by the heading "Claim #" on Exhibit A1 is duplicative or redundant, ....(略 D. Each of the Proof of Claim identified by the heading "Claim #" on Exhibit A2 is redundant of the allowed Unflied Claim identified under (略).... E. Each of the Proof of Claim identified on Exhibit B is consistent with the (略 F. Each of .......Exhibit C is consistent with the ....(略 以下、Exhibit G まで続きます。Exhibit には、必ずアンダーラインが引かれ、Exhibit A の A も別個にアンダーラインが引かれています。 あとは、この文章のあとに、A1 A2 B C と資料が添付されいますが、全て一冊にまとめられており、添付資料という印象を与えません。Exhibit A1 などと書かれず、突然見出しに、A1 としか書かれていません。ただし、Exhibit G は重要なものであるようで、 Exhibit G UNITEDE STATES BANKRUPTCY COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK Chapter 11 Case No. 12-345678(ABC) NOTICE OF TREATMENT OF CLAIM PURSUANT TO PLAN .....(略 と書かれ、目立つようにExhibit G と太字で書かれています。 >それぞれの書類を一つづつExhibit 1, Exhibit 2とするのが一番簡単な解決法だとは思うのですが 少なくとも、米国の公的裁判所の資料では、Exhibit A1, Exhibit A2, Exhibit B.....と文章中で触れ、淡々と A1, A2, B, C, D....と続きます。ヘッダーでA1, A2 と印刷しているだけの資料です。 >そうするとExhibitの数が10にも20にもってしまうことがしばしばで、Exhibit番号と添付書類の整理、本文書類が正しいExhibitを参照書類としてあげているかのクロスチェックがとても煩雑になってしまうので 確かに煩雑にはなりますが、その文書を読む人間にとっては Exhibitが100あろうが、文書内に、1,2,3,4,とはっきり明示すればよいのではないでしょうか。クロスチェックは煩雑にはなりますが、私の手元にある、公的機関のものは、読み手に分かりさえすればよいという印象を与えます。これは、被告に対するものではなく、原告側への資料です。日本人の感覚からすると、「もう少し、わかりやすく、どこにどのExhibitがあるかくらいまとめておいてほしい」と思ってしまいます。しかし、これが公的文書のExhibitのようです。あっさりしています。 私が思うに、矢張り文書の種類によって異なるような気がします。 >できれば一まとめにExhibit 1としたいのです。 これでもいいと思いますよ。添付であるExhibit 1 の中に、a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k,......とわかりやすくすれば読み手は混乱しません。 ---------------------------------------------------------------- 1. A copy of Document A and Document B is attached as Exhibit 1.(AとBのコピーを一枚ずつなのでA Copyと単数形のIS) 2. A copy of Document A and Document B are attached as Exhibit 1.(AとBのコピーは各一枚なのでA Copyだけど二つの書類のコピーがあるので複数形のARE) 3. Copies of Document A and Document B are attached as Exhibit 1.(2つの書類のコピーがあるのでCopiesと複数、そして動詞も複数形のARE) --------------------------------------------------------------- この、copyが一枚なので単数とか、二枚以上なので複数と考えると、かえってややこしくないですか? 英文......Exhibit 1(文中の単語として).........Exhibit 2(文中の単語として)........Exhibit 1の資料(何ページあろうと、ヘッダー等にExhibit 1と印刷.......Exhibit 2 の資料(ヘッダー等で2であることを必ず示す).....(終わり)でよいのではないでしょうか。ネイティブの方でも困る問題です。私にも正解は分かりませんが、たまたま私が仕事で手元にあるニューヨーク米国破産法廷の資料では、このようになっています。ただ、資料が資料なので、圧倒的に、Exhibitのほうが多い構成となっていますので、質問者の考えておられるものと趣が違うかもしれませんね。 どのような文書であるか不明なので、公的機関のものを例に挙げました。 若干でも、ご参考になればと思います。誤字、スペリングミスがありましたら、ご容赦ください。

miwamey
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご察しの通り裁判関係書類です。Authentificationの問題から、「これが話している書類のコピーだよ」とわざわざ説明する必要があるのです。質問では省略しましたが、本当は "A true and correct copy of ... is attached hereto as Exhibit 1"とか"Attached hereto as Exhibit 1 is a true and correct copy of ...."とか書くんです。 裁判所からの書類は本当に「参照」なので、「xxx. Exhibit 1.」でOKなのですが。。。

  • kenjamin
  • ベストアンサー率41% (52/126)
回答No.1

それぞれというeachを使った方が良いのでは、 Each copy of Document A and Document B is attached as Exhibit 1. A copy of each Document A and Document B A copy each of Document A and Document B

miwamey
質問者

お礼

なるほど。Eachは思い浮かばなかったけれどいい単語です。Eachが主語にくれば動詞は問題なく単数ですよね。ありがとうございます。

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