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社会保険料

社会保険が8月に認定され保険料を控除しなければならないのですが 当社では役員報酬を翌月に支払しています。 こういう場合保険料はいつから控除したらよいのでしょうか? まったくの初心者で解りませんのでご指導願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.2

>社会保険が8月に認定され・・ 社会保険(健康保険と厚生年金保険)の資格取得日が8月・・と言う意味だと思います。 社会保険の資格取得日が8月である場合、8月分の社会保険料を9月末日に社会保険事務所などへ納入しなければなりません。従って、8月支給または9月支給の給与(または役員報酬)から、8月分の社会保険料を控除することになります。何月支給の給与から控除するかは、それぞれの会社の規則で決めれば良いことですが、9月支給の給与から控除する会社が多いようです。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2の回答が分かりにくいかもしれません。再回答します。 >こういう場合、保険料はいつから控除したらよいのでしょうか? 8月分の社会保険料を何月分の給料や役員報酬から控除せよ、と決めた法令はありません。また、8月分の社会保険料を何月に支払う給料や役員報酬から控除せよ、と決めた法令もありません。御社の規則(給与規定など)で決めれば良いことです。 ただ、8月分の社会保険料を9月に支払う給料や役員報酬から控除する会社が多いようです。

  • kgrjy
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回答No.1

会社が社会保険の適用を受けたと言うことでよろしいでしょうか。 8月の日付でみなさんの新しい健康保険証が手元にあるわけですね。 8月分の保険料は8月支給の給与から控除できず、 9月支払給与から差し引きます。そして9月末納付です。 役員報酬が一般職員と支給のタイミングが違っても、控除するしくみは同じで9月支払分から8月保険料を差し引きます。

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