※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料の労使折半について)
社会保険料の労使折半について
このQ&Aのポイント
起業した場合の社会保険料の折半について、会社か本人かどちらが払うべきかについて調査しました。
会社で全額払った場合の損金計上や役員報酬の給与課税に関しても調査しました。
本人が全額払った場合には所得控除されるかどうかについても検証しました。
一人で起業した場合、従業員はいないわけです。
(1)社長自身の社会保険料について会社と本人で折半しなければいけないのでしょうか? 会社か本人かどちらかが全額払ってはいけないのでしょうか?
(社会保険制度と税金の両方の意味で)
(2)ネットで検索していて気になったのですが、会社で全額払った場合には会社の側で全額損金で落ちるという事ではダメなのでしょうか?
会社が全額払った場合でも会社では半額しか損金計上できず、残りは役員報酬に計上して(結局損金計上されますが)、役員報酬に給与課税されるけれども社会保険料は所得控除されるから結局課税されない、とかいう面倒なことをしなければいけないのでしょうか?
(3)会社が負担せずに本人が全額払った場合には、支払った社会保険料全額がきちんと所得控除されるということで良いのでしょうか?
(まさか半分は会社の損金で、半分は役員報酬から所得控除なんていう妙な話にならないですよね。)
どうせ国に取られる総額は同じなのだから、半分預かり金で半分役員報酬から天引きとか経理処理が面倒なのでやめてほしいです。事務手間を増やすだけのアホな制度は即廃止してほしいです。
お礼
専門的かつ実務的なご回答ありがとうございます。同じ額の保険料を国に払うのに法人税と役員の所得税の合計が違ってくるのですね。そういう意味では儲かっている人がトータルの税額を減らしたいという目的でこういう事をされるのもわかりますが、それはつまり同じ額の保険料を払っているのに会計処理一つで税額が違うという不公平を生んでいるという点で、やはり折半などというのは馬鹿な制度だと言わざるを得ないので即刻辞めたほうがいいと思います。 それはそうと3.の役員報酬に一本化して全額控除されるというのは簡素でとても良いと思います。折半というのが労働者のためであるというのなら、役員は労働者ではないのだからこれでいいと思いますけどね。