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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料の労使折半について)

社会保険料の労使折半について

このQ&Aのポイント
  • 起業した場合の社会保険料の折半について、会社か本人かどちらが払うべきかについて調査しました。
  • 会社で全額払った場合の損金計上や役員報酬の給与課税に関しても調査しました。
  • 本人が全額払った場合には所得控除されるかどうかについても検証しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

1と2.会社で全額支払うのはかまいません 社会保険庁では、 どちらが払ったかの確認はしません。 税は、 会社負担にした被保険者は現物給与(役員だと報酬)となるため、 課税対象になり、所得税が多少増え、 社会保険料の自己負担分の控除が受けられなくなります。 法人税の課税割合のほうが大きいので、 知っている、従業員数人で結構な収益を上げる会社で、 法人税の節税のために、 役員と従業員全員分を会社で全額負担し、 従業員には(知り合いは社長で、社長は特に調整していない)、 同額手当てだと税金引かれると その分少なく、 この部分は賞与で調整するなどで支払っているようです。 給与計算では、 保険料控除をしていない処理で、 明細にも記載が無かったと記憶しています。 3.処理としてはそのようになります。 会社のほうは役員の貸付扱いになるかも(この辺曖昧)。 >半分預かり金で半分役員報酬から天引きとか経理処理が面倒なのでやめてほしいです 労使折半は労働者に対する優遇措置で、 適用事業所で経営者が一人と言うのは、 もともと想定されていなかったので、 本来手続きとしては仕方が無いです。

subarist00
質問者

お礼

専門的かつ実務的なご回答ありがとうございます。同じ額の保険料を国に払うのに法人税と役員の所得税の合計が違ってくるのですね。そういう意味では儲かっている人がトータルの税額を減らしたいという目的でこういう事をされるのもわかりますが、それはつまり同じ額の保険料を払っているのに会計処理一つで税額が違うという不公平を生んでいるという点で、やはり折半などというのは馬鹿な制度だと言わざるを得ないので即刻辞めたほうがいいと思います。 それはそうと3.の役員報酬に一本化して全額控除されるというのは簡素でとても良いと思います。折半というのが労働者のためであるというのなら、役員は労働者ではないのだからこれでいいと思いますけどね。

その他の回答 (3)

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.3

お礼をありがとうございます。補足します。 私は中小企業ではありますが、代表取締役として登記し職務に当たっています。 中小企業ですから事務員(経理担当)などは置かず全部私がやっています。 この仕事に就いてから簿記などの資格を取得しました。 さて、ですね。経理事務の猥雑さや、会計処理のめんどくさいところなどはわかりますが、それが仕事であるという言い方も出来るのではないかなと思っています。つまりは、どれだけ稼いでどれだけ税金として持って行かれるのか?など。他人任せではなく個人で申告をしている会社は少なくないです。面倒だからと多少の金を支出しても税理士に任せるという人も多いです。申告時だけの契約です。私は元の上司が公認会計士だったことから仕事を手伝っていたので内容がわかるので、後に士補までの試験は受けました。 つまりは、企業人としてのちょっとした義務のようなものは付随しているのが普通だと思っているので、あなたのようなあほな制度だと考えたことはないのです。 半分は社会保険預かり金、半分は法定福利ですから、まったく違うものです。 損金額が変わってくるのできちんと仕訳しないと会社として成り立たなくなります。 そういった、猥雑な本業とかけ離れているような業務をするから、役員報酬は価値があるのだと思っています。 毎月のルーティンワークを面倒だとかあほな制度だと一回も思ったことがなかったので、あなたの質問はある意味新鮮でした。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 現在の制度が基本的に仰るとおりであることは重々承知ですが、その良し悪しを議論するのはこの場の趣旨から外れるので避けるとしても、半分は法人の損金、半分はいちいち役員報酬を払ってそこから天引きして預り金として・・・、なんていう経理処理をやったとして(まあやってますが)、その事に労力と時間(又は経費)を費やした事によってその会社の提供する付加価値がどれだけ上がるのか、良い製品がどれだけ生まれるのかと考えればその無駄が良いのか悪いのか、アホな制度なのかそうではないのかはおのずから結論は出ているように思います。 消えた年金問題以降、年金定期便なるものが来て支払保険料と予想受給額がご丁寧に書いてありますが、支払保険料のうち雇用主支払い分はご丁寧に隠匿されていて、あたかも半分の保険料で記載の年金額が受給できるかのような記載になっています。当時社会保険庁に問いただしたところ、これは厚生労働省の指示によって行ったという明確な回答を得ました。同じような事を民間企業が行ったら景品表示法違反に問われそうです。 という事でこの制度についての問題点は会計上の無駄な労力や国家公務員の国民に対する詐欺的表示の問題であると言えますが、それは本問の直接の問いではないので、 (1)社会保険料を法人が全額支払った場合に全額損金で落ちるのか、社長が全額支払った場合全額所得控除されるのか。 (2)(1)の後者の場合、オーナー社長に対して社会保険料の半額を会社が負担しないことで法人が責任を問われるのか?(もちろんオーナー社長は法人を訴えたりしません) という本問の直接の問いにお付き合いいただければ幸いです。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.2

経理処理が面倒くさいという理由であるなら、それは間違っているので、諦めて下さいとしか言えません。 1人分の処理を面倒くさいというなら、他の経理処理も同じ感覚ですか? 1人だから全部会社の経費でとはまあ気持ちは分からなくはないですが(分からないけど)、損金扱いにしないと、法人税とか変わってきますよ? 損益計算をやるのは法人として当たり前の経理処理です。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会計事務所とかの方が大きな法人相手にお仕事をされていると、形式的な経理処理も金融機関の手数料も当然のことと思っていらっしゃるでしょうが、会計学とは程遠い分野の専門家が少人数で新技術を引っ提げて起業する分には会計処理なんて重荷でしかありません。税理士報酬どころか銀行でのキャッシュカードの引き出し手数料も勿体ないので極力手元に現金を置いて支払いをします。個人の銀行口座はATMも振り込みも手数料無料ですが、自分で法人を持っているとそれがいかに恵まれているかわかります。 だったら個人事業にしたらという話になりますが、法人格を持っていない段階で信頼されず話も聞いてもらえないという話になったりします。 アメリカでは個人や少人数の独立コンサルやソフトウェアハウスなどのベンチャーが多いのですが、日本ではそういう人が非常に少ないです。日本人がリスクを嫌うという理解だと思いますが、実は制度的な面倒くささがそういった機会を邪魔しているのだというのがよくわかります。文系の連中が面倒くさいことを当たり前だと言い張っているようでは日本のものつくりは衰退していくと思います。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

最初の項目から間違っています。「一人で起業した、従業員はいない。」これは社会保険の加入要件に該当しません。「個人事業所であっても常時5人以上の従業員を使用している(例外あり)」となっています。分かる事だけ書きますが、(1)(3)貴方の会社の社会保険料が、社長個人が払おうが会社が払おうが、「社会保険料控除」の表に基づいて、会社、個人と折半され納付されているという状況が経理上、明らかであればそれで問題は無いかと思います。「経理処理が面倒?」この頃は安い経理ソフトもあり、社会保険の計算から所得税の計算までやってくれますので、「会計監査」を念頭に置くなら面倒な事もしなくてはなりません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。法人を前提にご回答お願いします。 折半の経理処理が合法なことはわかっていて、折半の経理処理をしないで済む方法を質問していますので、趣旨を組んでご回答頂ければ幸いです。

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