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社会保険の支払額を減らすことはできる?(経営者)

小さな会社ながらも、がんばっております。 昨年社会保険に入り、厚生年金と健康保険を支払っています。 従業員はいませんので、私ひとりだけの支払いです。 今年も同じ役員報酬ですが、社会保険料を減らしたいと考えています。倒産での社会保険離脱までは考えていません。 もらっている役員報酬より、下の基準で社会保険料を算出した場合、将来にもらえる金額は少なくなるのは当然ですが、社会保険事務所から何かしらの通知はくるのでしょうか?また罰則規定はありますか? また、今年4月・来月5月からの社会保険料の変更はできますでしょうか? よろしくお願い致します。

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回答No.1

こんばんは。 いわゆる役所への虚偽報告ですから違法行為となります。 発覚すれば罰則として「6ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金」となっています。 また、年に1回算定基礎届の提出が義務づけられ、その際の資料として給料明細等の提出があります。 >また、今年4月・来月5月からの社会保険料の変更はできますでしょうか? 定時決定(9月改定)を待たずに改定するには、基本給等が下がり、 3ヶ月間の給料の平均が、それ以前より2等級以上の差が出れば、次月より標準報酬の改定(随時決定)となります。 5月に改定するには、2月に降給した場合が当てはまります。 ただ、仰るように年金額は少なくなりますが、万が一ご病気になられた場合も、 標準報酬によって傷病手当金の額も計算されますから、高い標準報酬月額でも一概には損とは言い切れません。 大変な程は、私には計りきれないものとは存じますが、 労務関係の業務を司る者として、できればご自重なされることをお願いいたします。

apricot777
質問者

お礼

遅れてすいません。帳簿等はある程度ならできるのですが、社会保険に関しては無知なもので・・・。 わかりやすい説明ありがとうございました。中小企業が社会保険を払いたく無いというのが、わかりました。崩壊して、無駄に使われているものに、正直払いたく無いのが本音ですが、払いすぎても表向きには損とは言い切れないので、規定通りの申告をしようと思います。

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その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

ごまかすのは違法ですからだめです。(社会保険事務所は遡って追徴することも出来ます) で、合法的な節約方法を考えればよいでしょう。 1.標準報酬月額にしてもボーナスに対する保険料にしても「上限」があります。 ですからこの上限をうまく使うと節約できます。 月給少なくボーナス多く、又は月給のみにするなどの方法ですね。 2.報酬自体を少なくしましょう。 たとえば退職金の制度を入れて、報酬金額をその分減らす。 現在賃貸であれば社宅制度を導入して、賃貸は社宅とするなど。 要するに社会保険で報酬に含めないものは何か?ということです。 あとは、、、段々きわどくなるのでこの辺でやめにしておきます。

apricot777
質問者

お礼

合法的な節約方法ですか、私には会計士さんや税理士さんがいないので、このようなアドバイスは助かります。たしかに「きわどく」なるので、控えれていますが、このあたりは、ネットで探してみようともいます。社会保険で報酬に含めないものは何か、ということですね。ありがとうございました。

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