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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外出張の日当額変更)

海外出張の日当額変更に関する質問

このQ&Aのポイント
  • お盆休み中に中国出張をした際、不在中に日当額の変更があり、精算額が減少しました。連絡書での周知がなかったため、対応に困っています。
  • このままでは海外出張への気力が萎えてしまい、海外に行く者だけが貧乏くじを引くような状況になっています。
  • 日当の存在が海外出張のモチベーションを高める一因であり、減額には納得がいきません。海外出張時の日当相場についても疑問を抱いています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

1について 賃金・手当などの労働の対価として支払われる金員、および労働契約で予め支給が約束されている金員については、その額を減額するのは不利益変更に該当し、所定の手続を経なければならないものとされています。 この点、日当は、実費弁済的性質ないし慰労的性質(福利厚生的性質)を有するものであって、上記金員には該当しないと解されています。したがって、不利益変更法理は適用されません。 そうすると、日当変更を規律するのは、社会的に妥当と考えられる内容・手続を著しく逸脱していない限り(民法90条参照)、就業規則等の内部規程のみと考えられます。 そのため、内部規程に「周知しない変更は無効」「遡及適用禁止」などの定めが置かれていれば、お書きのケースは規程違反となります。この場合、旧規程に基づく日当を請求できます。 他方、そのような定めが無ければ、日当の変更は、その内容や手続が社会的妥当性を著しく欠いていない限り、有効と考えられます。この点、お書きのケースでどうなのかは見解の分かれる可能性のあるところですが、減らされた額や遡及した期間を鑑みるに、周知徹底されていなかったとしてもなお、残念ながら「著しく」とまではいえないように思います。 2について 日当の額は、専ら会社の判断に委ねられます。したがって、この規律から金額の妥当性を導くことは出来ません。 他方、日当の性質を考えれば、前述のとおり実費弁済的ないし福利厚生的なものです。このうち、実費は会社が負担すべきものですが、福利厚生費は会社に負担義務があるものではありません。 したがって、仮に交通費や宿泊費、手土産代等の会社負担となるべき費用の全部ないし一部が実費精算されていないのならば、最低でも実費精算されていない部分の平均的な額の日当は支給すべきといえます。他方、実費精算がされているのならば、日当は不支給でも特に妥当性を欠くものではないといえ、支給されていれば御の字といえます。 なお、食事代については、それが交際や会議のためのものでない限り、個人負担になるものです。三度の飯の必要性は、出張とは何ら関係がないからです。そのため、出張先での食事代は、それが交際費等に該当するものでない限り、日当でカバーされるものではありません。また、仮に食事代が実費精算されていないとしても、交際費等に該当しない分については、何ら日当の額の不当性を導くものではありません。 最後に、日当の額はむしろ、会社ごとにバラツキがあるようであり、確かそれを示す統計資料もあったかと思います(いま手元にないので、記憶頼みで申し訳ないところですが・・・)。

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質問者

お礼

ok2007様、早速のご回答を頂きありがとうございました。 当方が欲しかった、非常に詳しい内容で大変参考になりました。 残念ながら、分が悪い模様ですね… 何とかやれるだけ、会社と交渉を続けて行ってみます。 ありがとうございました。

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