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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外出張の付加手当は所得課税になりますか?)
海外出張の付加手当の所得課税について
このQ&Aのポイント
- 海外出張の付加手当は所得課税の対象となるのか疑問です。
- 海外出張者に残業代として日当の差額分を支払う場合、国内の給与として源泉徴収が必要なのかも気になります。
- 海外での残業で、しかも法定割増ではない場合、非課税となるのかも疑問です。国内の残業としてカウントされるのかも知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
どうも割増賃金についても、日当についても根本的に勘違いされているように見受けられます。 まず、日本の会社に雇用されているのであれば、出張などで海外で働こうとも、それは国内勤務と同様の扱いをする必要があります。 勤務場所が海外だから残業代なしというのは違法です。 (もちろん、質問者さんの会社で「日当には残業代何時間分が含まれる」とか明確に規定してあれば別ですが、割増賃金の額は人により違ってくるので、その規定自体も有効かどうかは疑わしくなってきますけど・・・) 日当があるから残業代なしという考え方も違法です。 また、いわゆる給与所得扱いにならない「日当」とは、実費弁済に相当するものを指します。 例えば、出張先で会議室が使えないことによる喫茶店でのお茶代とか、通常の食事代では足りない部分の補填などの意味合いです。 こういったものを細かく精算する代わりに1日いくらという日当を出しているという理屈です。 日当とは「出張ご苦労様」という意味のお手当てではありません。 この理屈として説明のつかない日当(高額な場合など)を給与所得とせずに支給している時点で、所得税法上も違反していることになります。 「日当の差額分を支払ってあげよう」 「日当を支払っているため一人一人の時賃を計算し、その半額*時間を支払うことで決まりました。」 ↑明らかに違法です。 日当との差額もダメですし、半額なんて問題外です。
お礼
アドバイスありがとうございます。 上司から日当とはご苦労さん代が入っているのだからと、多少残業しても本人たちに日当で補っていると説明し、残業代は支給していませんでした。 それに、今回の処理は、海外にいるから海外出張費で非課税になるんだと指示がでていました。 上司は、そう言っていても、色々な情報を自分なりに集めてみたら、消費税ではなく個人の所得となるのではないのかという疑問に達しました。 恥ずかしながらも思い切って質問してみました。 とても参考になりました。根本的に考え方が間違っていたことが分かりました。思い切って、上司に説明してみます。 本当にありがとうございました。