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日当と労働組合

コスト削減の一環として会社より出張時の日当の二千円減額が一方的に言い渡され、新たな旅費規程が配布されました。 当社に労働組合はありますが会社の説明では「旅費規程は会社が設立時に作成したもので組合とは関係ない。また、その後も日当の件で組合と問題になったり、協定を結んだことはない」とのことで会社に一方的な理由で改廃可能とのことです。 会社の説明は本当でしょうか?不利益変更となるので異議を申したて、協議事項とすることは可能でしょうか?詳しい方、体験者の方などご助言お願いします。

みんなの回答

回答No.2

おっしゃるような場合にどうなるのかは、残念ながら分かりません。 組合があるのでしたら、組合を通してその上部団体(例えば連合とか)に問い合わせれば、力になってもらえると思いますよ。 もし、組合が独立系の組合で、どこの上部団体にも属していなくても、連合などは相談に乗ってくれると思います。 直接お力になれず申し訳ありません。

参考URL:
http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/
shigotohima
質問者

お礼

不利益変更として判例等も含め上部団体等にも問い合わせ調査いたします。再度のご回答ありがとうございました。

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回答No.1

日当が、みなし労働分を含んでいるとすると、組合との協定無しには改定できないはずです。 労働時間が管理できないとして、所定労働時間を超えた出張の場合にも、時間外手当を支給せず、日当で対処するというような場合があれば、上記に該当します。

shigotohima
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。実は当社の事情は若干複雑なのです。補足いたしますので重ねてご回答いただければ幸いです。

shigotohima
質問者

補足

出張時の旧日当では日当と食事費の二本立てになっていて金額は食費のほうが多額でした。 食事費といっても領収書等は不要で出張者は申請のみで支給されますので事実上の日当です。 今回の改訂は食事費をゼロにするかわりに日当を微増させ、トータルでは二千円の減額とするものです。

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