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アスベストなど不動産の瑕疵の発覚時の会計処理
例えば所有している建物にアスベストが発見されたとき、どのような会計処理をしたらよいでしょうか?発見前後では、建物自体に何の変化はありません。が、アスベストを除去するのには多額の費用がかかりますし、その建物を売買しようとすれば、除去する費用の分は値下がりしてしまうはずです。その値下がり分はどのように経理上、会計上、処理されるべきなのでしょうか。 また同様に、当初土壌汚染が無いと思われた若しくは無かった土地に深刻な土壌汚染が発見された場合も、その処理するのにさらに莫大な費用がかかります。その場合の会計処理も教えていただきたいです。 宜しくお願いいたします。
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お書きの件を当てはめることのできる会計基準が、既に公表されています。『資産除去債務に関する会計基準』が、それです。 公表時点からの早期適用も可能ですし、上場会社の子会社でない中小企業等のような同基準が直接に適用されない会社であっても参考になるものと思います。 参考URL: http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/120/01.html
お礼
URLの内容、まさに探していたような内容です!良く内容を吟味してみます。ありがとうございました。