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労働条件の契約不履行について
皆様、お忙しいところお目汚しをしてすいません。 緊急事態のため、お力をお借りしたくここに参加しました。 約2ヶ月前にサービス業の会社に転職しました。 当方30歳既婚で、現在試用期間中です。 2ヶ月という期間限定を承知の上、学生のアルバイト並の 給料と社保が無い状態で働いてきましたが、 先日、採用時の話、および労働契約書の内容と実際が 随分異なることが判明しました。 1,入社当初、試用期間は2ヶ月という話だったが、 月途中の入社のため、翌月から本採用となる。(3週間延長) 2,社保の発生が正式入社後さらに1ヶ月後からになる。 (入社後、4ヶ月後から) 3,口約束した給料・賞与が違う。 一応社員数数百人の会社なので、大丈夫だろうと安心していたのですが、正直ショックです。 明示された労働条件が異なる場合、即破棄をできることは調べましたが損害賠償みたいなのは請求できるのでしょうか?(解雇予告手当?) 明日面談を行います。まあ、こんな状態なので円満に話がまとまるとは思いませんが、あらかじめ予備知識を持って挑みたいと思っています。 ご経験のある方お力を貸してください。 ご閲覧ありがとうございました
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- debukuro
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以前は退職理由の如何に関わらず会社都合による退職にしてくれました 失業保険を退職金代わりにする企業が増えて失業保険の準備金が枯渇しはじめました これを回避するために社会保険庁は新規採用数に対する会社都合退職者数が高い企業に保険負担金を課すようになったのです だから簡単には会社都合にはしません 相当ひどい違反がなければ会社都合にさせるのは困難だと思います 提示された条件と実状を労働基準監督所に伝えて対応を相談したほうがいいと思います
- takuya1663
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予告解雇もそうですが、ご質問に関する件で言うと解雇というより、契約解除の理由が使用者側の責任であることが明確であれば、会社都合退職等が参考になると思います。 注意する点等がありますので下記URL等ご参考にされてはいかがでしょうか。 このあたりを充分確認と注意されることをお勧めします。
- takuya1663
- ベストアンサー率52% (1027/1948)
たまたま人事で採用等実務を担当してきた者に過ぎません。 ご質問の通りかと思います。 損害賠償などの問題はご自身でされるのは現実的に一体どれくらいの損害を受けたかどうかという問題なので一概には断言できませんし、契約不履行という面において民事訴訟などを前提に対抗するには費用や労力など現実的には転職された方が賢明ではないかと思います。 ご自身がどういった損害を受けたか、労基法上、雇用条件など待遇が著しく現実と相違する場合ご質問の通り即時契約解除は可能ですが、損害賠償となるとこれは「できないことはない」としか言いようがないと思います。 そこまで労力と手間をかけるほどの賠償額が請求できるとは限らないと思います。 また、明日面談で契約解除を行なう旨の話をするのか、また明示された労働条件と事実がどの程度違うのか詳細が分からないので断言できませんが、ご自身の目的は何かということが大前提かと思います。 少なくとも明示された労働条件を明示された通りにするのか、あくまで真っ向から対抗するかにしても、雇用条件に関するトラブル内容にもよりますが、損害賠償を請求するより、話合いが全く解決しない場合は客観的な事実を記載したものやメモや録音でも構わないと思いますので、第三者にも分かるような資料や証拠を持参し労働基準監督署等に申告された方がまずは賢明かと思います。 当然民事訴訟や最高裁判決までにいたる労働問題に関することなど判例はあるとしても、まずは円満に解決することが前提の方が賢明かと思います。それで解雇というなら不当解雇に該当するかどうか、是正勧告や業務改善命令等はあくまで労働局また労働基準監督署が決めることなので今の段階では断言できない面があると思います。 現実的には損害賠償や民事訴訟よりも転職された方が時間的にも次に転職するにしても何らかの影響がある場合も考えられますし、よほどご自身が納得行かない場合は早急に転職された方が良いケースもあると思います。 具体的な損害という面は一概に様々な個々の詳細にもより断言できませんが、時間と費用や将来のことを勘案された上、ご質問のことを忘れろというのではなく、まずは違法は違法で労基署に判断されることかと思いますので早急に転職先等を視野に入れた活動をされた方が賢明かと思います。 参考程度にでもなれば幸いです。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
雇用契約を解消する権利はあります 退職時までの賃金を即刻支払うよう請求することが出来ます 蒙った損害は請求できますが契約と事実が異なるという理由での違約金の請求は規定がありません
お礼
助言ありがとうございました。 損害賠償という言い方がまずかったかもしれません。 今回、退職になった場合、「会社都合での退職」になり しかも解雇予告手当がもらえるのかと思い相談させていただきました。
お礼
ご助言ありがとうございます。 私としては折角転職したので、辞めたくないのですが、 ここまであからさまに当初の話と違うと私に辞めてほしいのが 見え見えに感じてしまいます。 会社の状況が変わったのか私が役立たずだったのか… 仮に会社に残ったとしてもお互いに凝りが残ってしまうので悩んでいます。 1の試用期間については契約書があるので十分証拠になると思います。 3についてはメモがあるのですが、走り書きなのでどこまで役に立つか…。 今回、もし契約不履行で辞めた場合は「会社都合」での退職であることは確実なので、それに伴い解雇予告手当を請求したいなって思っているのですが、通るのでしょうか?