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本採用後に,試用期間労働者に変更させられること

現在の会社に勤めて本採用され5年目です。 入社時,6ヶ月間の試用期間をすでに経ています。 先日,会社から新たな契約書を渡され, そこには,6ヶ月間の試用期間と記されていました。 本採用後に,試用期間の労働契約を 結びなおすということはありえるのでしょうか。 また,新たな契約書にサインをすると 現在の契約は自動的に破棄されるのでしょうか。 当方素人なので,どなたかお分かりの方いらっしゃいましたら教えてください。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

〉先日,会社から新たな契約書を渡され,そこには,6ヶ月間の試用期間と記されていました。本採用後に,試用期間の労働契約を結びなおすということはありえるのでしょうか。また,新たな契約書にサインをすると現在の契約は自動的に破棄されるのでしょうか。 何なんでしょう? 意味不明です。新たな契約書にサインなどする必要ありません。 解雇ならきちんと解雇予告したり解雇手続きをしなければいけません(労働基準法第20条(解雇の予告)違反です)。民事的にも(契約上も)問題です。とにかく素人さんでも自分が納得できなければ言われる通りにしてはいけません。納得できるまで信頼できる人(役所なら労働基準監督署をおすすめします)に相談してください。

hrk-o
質問者

お礼

ありがとうございます。 労働基準監督署に相談してみます。

その他の回答 (2)

noname#131542
noname#131542
回答No.2

結びなおすということはありえるのでしょうか ありえません 現在の契約は自動的に破棄されるのでしょうか 自動的に破棄になってしまうでしょう 労働基準監督署へどうぞ

hrk-o
質問者

お礼

ありがとうございます。 労働基準監督署に相談してみます。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

本採用とは正社員といことでしょうか。 正社員であれば再度試用期間はあり得ません。

hrk-o
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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