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世帯主亡き後の住居は、何か遺産相続等の手続き必要か

世帯主が亡くなった場合、遺産相続などの手続きをしなければいけないのでしょうか。今現在の住居は一戸建て。 世帯主6割、配偶者1割、息子3割の構成で住居を所有しております。世帯主亡き後の家族構成は配偶者1名と子供が3名という構成です。 世帯主死去により、住居に関し、然るべき手続き等あるのでしょうか。 (住居の所有者から世帯主を省く手続きが必要なのでしょうか) また世帯主省いた場合の住居の所有率6割はどういう割合で振り分けられるのでしょうか。その際、家屋に対して、遺産相続というものは発生するのでしょうか。(家屋は、4千万円くらいの住居だと思います。 参考意見、よろしくお願い致します。

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  • hima-827
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回答No.3

遺産がその4,000万円程度でしたら、相続税は発生しないので、何も手続きは不要です。 あと、法定相続の割合は、配偶者が二分の一。残りを子供の人数で均等割りです。 でも、相続人での話し合いで、相続割合は自由に出来ますので、その6割をすべて配偶者とか、すべて長男とかにするのは、可能です。 あと、名義を変える場合は、法務局に申請するのですが、申請時に発生するお金は、登録免許税です。 それで、それがいくらなのかは、固定資産の評価額(市役所で入手します)の0.4%と決まっています。 質問者様に当てはめると、土地+家=4,000万が市場価値だとすると、固定資産の評価額は、少し低い場合が多いので、仮にその額を3,500万とします。 それで今回全体の6割の変更ですから、3,500万×0.6=2,100万 2,100万×0.4%=8.4万円となります。(仮定の数字ですから、ある程度は、上下します) あと、手続きを司法書士に頼めば、別途5万~15万程度必要になると思います。(どこまで代行してもらうか、また、頼む司法書士により、価格の変動幅が大きい) あと、相続登記は、期限はありません。ですから、固定資産税をちゃんと誰かが支払っていれば、特段問題ありません。 ですから、質問文からすると、法定相続割合で登記したいような文面に取れますが、そうであるのならば、急いでやられてもあまり意味が無いです。 万が一今後、配偶者が亡くなった場合、同じような事になってしまいますので、最終的には、名義は一人になるように考慮しないと、揉め事の先送りにしかなりません。 ですから、今回、相続人を絞るような登記が出来れば、それは実行された方が良いです。 いつまでも、ほったらかしにしておくと、相続の度に、相続人(共有持分者)が増えて、いざ処分等しようにも、意見が纏まらない事はよく有ります。

その他の回答 (2)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

世帯主を省くのではなく、世帯主の持分の名義変更をしなくてはいけません。名義変更にもお金かかりますよ。法務局に、亡くなった方の除籍謄本と、遺産協議分割書を持って行き、名義変更をしてもらってください。そのままほっておくと、亡くなった人が持ち主のままになってしまうので、建て替えようと思ったり、売却しようとしたときにできなくなります。早めにやっておかないと、のちのち名義変更をしようとしたときめんどくさいことになります(遺産相続をさかのぼらないとならなくなる)。 遺産協議分割書とは、遺産をどのように分けるかを書いた紙です。 配偶者、お子さんすべての署名と実印が必要です。

pikapikadon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 法務局で世帯主の名義変更をしなくてはいけませんということですが、名義変更にかかる費用はだいたいどのくらいかかるものなのでしょうか。1万円くらい。5万円くらい。10万円くらい。 また遺産協議分割書には、遺産受ける全員の署名と実印が必要なのですね。実印登録していないので、まずは市役所で実印登録する必要があるわけですね。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

無一文無借金などの人以外は遺産相続は発生します。 相続は、被相続人(今回は世帯主)の財産債務(遺産)について、亡くなった日に法定相続人による共有とみなされます。 遺産分割協議や遺言書などで遺産を分けることになります。 財産には、不動産の共有でもその持分割合の所有権を分ける必要があるでしょう。 相続人の合意で、割合などは変更可能です。 法定相続分という法律上の割合から算出すると、 配偶者の相続分は1/2 子の相続分は1/2×1/3を3名となります。 質問でわからない、息子3割を子供の内の1名と考え、子Aとします。 以上の条件から 配偶者は6割×1/2=3割を相続し、既存の持分を足すと4割となります。 子Aは6割×1/2×1/3=1割を相続し、既存の持分を足すと4割となります。 子Bは6割×1/2×1/3=1割を相続します。 子Cは6割×1/2×1/3=1割を相続します。 合計で10割となります。 相続税は遺産の相続税評価額の合計で判断します。他の遺産が無く、家屋4千万を相続税評価として考えられると、その6割で2400万が遺産総額となり、相続税の基礎控除の範囲内で申告・納付は不要となります。 ただ、家屋の敷地や他の不動産、預貯金なども調査が必要ですし、各種手続きには、相続人の調査・証明として、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)を用意する必要があります。 不安であれば、専門家に相談すべきです。 相続手続きと不動産登記などを専門とするのは司法書士です。 相続税などの税金関係は、税理士となります。 また、不動産登記の手続き先は法務局、固定資産税などは市区町村役所の税務課など、相続税などは税務署となります。

pikapikadon
質問者

補足

分かりやすい説明、誠にありがとうございました。 相続の対象が家屋だけであれば、多分税金の対象にはならないと言うことですね。安心しました。 ところで、世帯主がなくなったということで、今後どのような手続きを進めていけばいいのでしょうか。とりあえず法務局(?)で、不動産の変更手続き(世帯主を省く?)さえすればいいのでしょうか。 それとも特に何もしなくてもあまり問題ではないということでしょうか。よろしくお願い致します。

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