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下記のような遺産相続の際、特別受益や遺留分減殺などで、遺産を取り戻せるか教えてください。
私の母が相続に関して困っています。5年ほど前に、被相続人が死去しましたが、5人姉妹のうちの次女が遺産を独り占めしてしまいました。 皆に被相続人は50万円もっていたといい、10万円ずつ配っただけなのです。現状を下記に記しますので、特別受益や遺留分減殺などで、遺産を取り戻せるか教えてください。 (当事者) 被相続人 長女 次女 三女 四女 五女 (相続の原因) 平成15年 被相続人(実母) 死去 (遺留分算定の基礎となる財産)、 1.被相続人が相続開始の時に有した財産、 2.生前贈与した財産を加え、 3.その中から債務を控除したもの 1. A 預金50万円 B 保険100万円 C 土地 2. 次女への家屋と土地の贈与(※後述) 3. なし ※ 2の土地に関して S58/1/25 所有権移転(※S57/12/25の売買による) 購入金額1850万 この時380万円を次女の配偶者、残りを実父が負担 持分10分の8 実父 持分10分の2 次女の配偶者 S60/9/24 実父死去により 持分10分の8を今件の被相続人(実母)が相続 H2/8/16 持分10分の2を次女に贈与 持分10分の2を次女の配偶者に贈与 H3/3/25 持分10分の2を次女に贈与 持分10分の2を次女の配偶者に贈与 H11/4/21 次女配偶者死去により残り10分の6も相続 H12/2/21 次女の売買により所有権移転 売買金額 2150万円
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- mambo_no5
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質問者さんは「五人姉妹」ではなく、その子供でしたね。 前の補足の「質問者さんが知った」を「質問者さんの母が知った」に置き換えてください。 遺留分に算入できるのはH2、H3の次女への贈与(持分4/10)だけになりそうです。 質問者さんの母の遺留分はその1/10(持分4/100)ですから、売買価格をそのまま持ってきたとして86万円といったところでしょうか。 なお、保険100万は被相続人が受取人になっておれば相続財産ですが、次女が指定されていたなら相続財産ではありません。その可能性が高いように思いますが・・・
- mambo_no5
- ベストアンサー率22% (51/231)
色々と計算する前に・・・ 質問者さんが「遺留分を侵害されている事」を知ったのはいつ頃でしょう。 知ってから1年を経過すると時効により遺留分減殺請求権は消えますが。
補足
ご連絡ありがとうございます。 知ったのは昨日です。 いかがなものでしょうか?