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祖母の遺産相続について
まず、家族構成についてですが 孫兄弟4名 がいます。他に 孫4名の父親の妻(孫4名のうち、1名とは戸籍上親子関係がありますが、3名とは養子縁組をしておらず) がいます。現在、祖母は特別養老施設に入っておりねその手続きや日常のことは父親の妻が取り仕切っている状態です。そこで、祖母は今年で99歳になる高齢なので、先々の紛争の種を作らないため、遺産相続に関する遺言書を作成し、公正証書として交渉役場に預けるということになりました。しかし、父親の妻は法定相続人の資格が無いのですが、祖母の遺言書にその父親の妻が記載された場合、どのくらいの割合で相続できるのでしょうか?通常であれば孫4名で4等分ということになるのでしょうが、自分としては出来れば父親の妻に全体の3割、残りを4等分としたいのですが、その様に遺言書に記載した場合は通るのでしょうか?また、通らない場合はどの程度まで遺留分?としてそうぞくできるものなのでしょうか?
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- moonliver_2005
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>遺産相続に関する遺言書を作成し、公正証書として交渉役場に預けるということになりました。 とても良いことですね。最善の策です。 >父親の妻は法定相続人の資格が無いのですが、祖母の遺言書にその父親の妻が記載された場合、どのくらいの割合で相続できるのでしょうか? 父親の方は亡くなられておられている状況のようですね。 >孫4名のうち、1名とは戸籍上親子関係がありますが、3名とは養子縁組をしておらず ということは養子縁組された孫の方(この方をAとします)に全財産が行くように思われます。他の孫の方は、残念ですが本件相続とは無関係になります。 Aさんから見ると、「本来自動的に自分に入って来る財産を父親の妻に取られるような遺言者は我慢できない」ということであれば、遺留分の減殺請求権というものが発生します。その減殺請求権の限度額はAさんの相続財産の半分です。ということは、父親の妻の方が5割以上、半分以上遺贈を受ける遺言書で無い限り、遺留分減殺請求は不可能ということになります。 ところが本件は複雑です。孫の方3名と父親の妻の方が質問者さんのお考えで相続させるとするとAさんには(1-0.3)÷3=2.3割の財産しか入らなくなります。ということは本来最低5割の相続権がAさんにはありますから、2.7割相当が遺留分減殺請求権の対象となって、父親の妻と孫3人に対し遺留分減殺請求訴訟を起こす権利が生じることになります。 更に複雑なのは、本件は公正証書遺言状ですから、父親の妻の方、Aさんを含む孫たちは、この公正証書遺言状の写しを以って相続財産の名義書き換えが、他の相続人との間の話合いと合意が無くして自由にできてしまいます。Aさんが反対しようとAさんの意思とは無関係にやって全く構いません。 これにAさんが不満なら裁判所に駆け込んで遺留分減殺請求訴訟を起こすことにしないと、Aさんは自分の意思が通せないことになります。 これを逆向きに考えるとAさんが質問者さんの考えに賛成していれば(たとえばAさん=質問者さんの場合)問題ゼロです。 Aさんが反対の場合、質問者さんは自分の考えを強行する方法があります。この場合、Aさんは「裁判してまで、争いたくない」と思うに違いないと賭けて、公正証書遺言状を作れば、質問者さんの勝ちになります。(相続財産が多額の場合、裁判費用、弁護士費用も多額になりますから、Aさんが主婦くらいなら訴えるのは不可能、少なくともご主人は大反対するでしょう。金銭面だけででなく、誰でも裁判は苦痛で、余程の強い動機、合理的理由がないと普通の人にはできないものです) Aさんは今は同意しても、いざ相続が発生したら・・・ 心配したらきりがないですが、基本的には「相続財産を誰にどう配分しようと被相続人の自由。例外として遺留分減殺請求裁判起こしてまでも、相続財産欲しいならやってみたら」が原則です。 私の個人的意見としては、財産が余るほどある大金持ち、セレブなら法定相続、遺留分減殺請求権は大賛成ですが、家一軒、預金数百万円の中産階級、普通の家族にとっては、法定相続、遺留分減殺請求権は悪法以外の何ものでもないでしょうと思っています。 この法律のおかげで、信じられない程多くの人が「争続」になって、親子兄弟が骨肉の争いとなり、社会荒廃の一因となっている、というのが私の意見です。
- manno1966
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祖母が居て、一人息子のあなた達の親とその妻が居て、既に父親は死亡している。貴方は四人兄弟である。 又は、祖母が居て息子は全て死亡しているが、孫は四人いて息子の妻もいる。 と言う状況でしょうか。相続の話は血縁関係をはっきりさせないと。 法定相続人は四人ですが「戸籍上親子関係があります」と言うことであれば、息子が一人と孫が三人として扱われます。 孫三人は祖母の子供の代襲相続人として、祖母の子供の代理としての相続を持ちます。 だから、祖母の子供が一人なら養子縁組の孫と子供が二人となるので、孫三人で一人分。養子縁組の一人で1/2を、孫は1/6ずつが法定相続となります。 祖母の子供が二人なら子供が三人となるので、孫三人で二人分。養子縁組の一人で1/3を。孫三人は兄弟の方が1/6を、一人っ子の方が1/3が法定相続となります。 遺言書は法定相続に優先します。ただ、遺産の全部を誰かに譲るとの遺言書であれば、遺留分をそれぞれ半分主張できます。裁判所で手続きすることで、それぞれの権利の半分までが取り戻せます。1の方の言っているとおり。
- mukaiyama
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>孫4名の父親の妻(孫4名のうち、1名とは戸籍上親子関係… ちょっと日本語がよく分からないのですが、「父親の妻」とは父の再婚相手、すなわち継母ということですか。 その上で、1人の子供だけと養子縁組をしているのですか。 それともその 1名は継母の実子ですか。 継母の実子ならその父は誰ですか。 また、父はすでに他界されたのですね。 では、父に兄弟姉妹はいなかったのですか。 父には兄弟姉妹がいたが、すでに皆他界しているというのなら、その子供はどうですか。 今問題にしている孫兄弟の従兄弟です。 >遺言書にその父親の妻が記載された場合、どのくらいの割合… 遺言書は法定相続割合より優先されますから、遺言書にどう書こうと自由です。 ただし、他の相続人の相続分が、法定割合の 1/2 を下回ってはいけません。 つまり、法定相続人が 4名、非法定相続人が 1名の場合、本来なら法定相続人だけで 100% ですが、その 1/2、50%を下回らないように、非法定相続人の取り分を決めなければなりません。 >出来れば父親の妻に全体の3割、残りを4等分としたいのですが… 他に法定相続人がいないのであれば、それでけっこうです。 ただし、継母に行ってしまった分は、継母の死後は継母の血縁者に行くだけで、孫兄弟には返ってこないことを留意ください。 >どの程度まで遺留分?としてそうぞくできるものなのでしょうか… 「遺留分」が前述のとおり、法定割合の 1/2 です。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_idx.html