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過去に社有車を傷つけた。退社後、この修理費を請求されたら、支払わなければいけない?
いま現在、直前まで勤めていた会社と未払い賃金のことで紛争中です。先日、労働局を通して請求すると、返答に多少の間はあったものの支払うと取れる返答が労働局からありました。 が、会社側としては私に直接言いたいことがあるらしく、その機会を設けてほしいとのことでした。私としてはその必要性は全くないので断ろうとしましたが『それに応じなければ先方は支払わなくなるかもしれないですよ。』と労働局の担当者が言うので、やむなく応じることとなりました。 賃金を支払ってから文句を言ってくるならまだしも、支払う前からそんな場を設けろだなんて、絶対何か企みがあると踏んでいます。何とかうまく丸めこんで支払わなくても済むように仕向けるつもりでしょうが、何を言われても動じなければ済むことだと思っています。『この場で返答できない。』と時間を稼ぐのも手なのですが、弱みにつけこまれるとすれば思い当たる節がひとつあります。 過去に、営業で使う社有車で単独による物損事故を起こしたことがあります。その修理費と未払い賃金との相殺でチャラにしようと言ってくる可能性があり、ドキドキしています。 その損害状況はガードレールにバンパーを擦っただけの擦過傷で、軽微なものです。もちろん私が在籍中に修理もしてないですし、まだ修理・交換をしていなければこの先もそのままでしょう。 業務中に会社の所有物を損傷させた場合、様々なケースがこのサイトでも投稿されていましたが、退職した後でも請求されれば支払う必要があるのかどうか…。 その当時、採用されたばかりで、試採用の段階のことです。結局、この未払い賃金のことが原因で、試採用のまま解雇となりました。 もしこの線で交渉を持ちかけられた場合、どう対応すればよいかぜひご指導ください。
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>その損害状況はガードレールにバンパーを擦っただけの擦過傷で、軽微なものです 会社の所有物をあなたの過失によって生じた損害ですが、会社の就業規則ではそうしたときの協約は締結されてはいませんか。 この車両が新品かもしくはそれに近い場合はその部品の交換も予想されますが、そうでないときには塗装で十分でしょう。 この見積もりをしておかなければなりません。会社はバンパー全体を塗装し直せなどと言うでしょうが、貴方の損害はその一部でしかないので全体の割合で負担する方法があります。全体の1割であれば\50,000 のところを\5,000 ですませる。 当然ながら会社との交渉ですが、しかしながらこの破損はどのくらい前の物なのかについては述べておりませんが、半年も前のものであれば既に時効の可能性もあります。 つまり、時間が経過したことによって所有者があなたに対して修理させる権利が消滅したので主張できなくなることもあります。 法律相談は無料のところはありますが、この程度の相談内容ではあまり役には立ちません。 @¥5,000 /30分 は結構あります。
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- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
まず、整理すると、 ★相手側の労働局を通すと解雇だという対応には問題がある ★その後で約束を反故にして自主退職に追い込んだことも信義則に反 する恐れ ★いったん給与債権を放棄して勤務継続を選んでいるのに支払えない と主張しているのは、試用期間という短期の中での対応に関連性が ないという主張は説得力が無い ☆☆ その点は譲歩して支払うが、本人には次回それ以上の告訴などを行ってきた場合、信用毀損行為、虚偽告訴などで、賠償請求を行うことの確認と和解契約の正式な調印の実施 ではないのかな? 法的にはグレーゾーンでの解決だった事に今回支払いを拒否できない弱みがあり和解に応じたが、次は無いぞという念押しである可能性が大きい。その場で判断が難しいなら保留にする事と 記録に残す事を前提に出席する事は問題ないと思います。
お礼
長らくお待たせしましたが、ようやくこの紛争にも終止符が打たれました。 私の提示した請求額には満たなかったものの、それとほぼ同等の額を支払ってもらうということで話がつきました。私が心配していた修理費の請求もなかったので、余計な心配でしたね。 先方はこれまでの経緯等を述べ、私に対して支払った後は今後一切の請求権を放棄することを求めてきました。私自身、支払ってもらえればそれでかまわないので差支えないのですが、向こうとしては v008 さんの仰られているような確認の意味も込めていたのが伺えました。 賃金不払いには様々なケースがありますが、そういった方々も私のように諦めずにしぶとく喰らいついてみてください。必ず、何らかの結果がみえてきます。 ご協力くださったみなさま、まことにありがとうございました。
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
県の労働局で実施しているのは、「勧告又はあっせん」ではないかと思われます。つまり、和解成立のあっせんでは? あっせん案は、労働局のほうで作成したもので、お互いに合意するかどうかという流れですが、一度確認されたらいかがでしょうか。 聞いた後に拒否する事も出来るわけなので。 賃金支払い勧告を受けた会社が、そのような要求を労働局を通じて行いとは考えずらいのですが、、。
補足
ご意見、ありがとうございます。これまでの経緯・流れを記します。 会社存続のために会社側から賃金改正の案を提示される。 ↓ やむなく承諾したが、数ヵ月後違法であることに気付き撤回と正規の賃金との差額を要求。 ↓ 労働局を通せば払うがクビ。このままの条件であれば、雇用継続と言われる。どちらにしても不利益を被る。返答に猶予ももらう。労働局にも相談。この時点でも、支払う気はまったくない。 ↓ 個人的に不都合が生じるので後者を選択したが、賃金の差額は諦めていない。この時点で労働局への訴えは一旦撤回。 ↓ 後に業務に不向きという理由で、試用期間満了という名目で解雇。会社側の恩情で、自己退職。 ↓ 離職後、個人的な不都合は解消され好機が訪れたので、再度労働局を通じて支払いを要求する。 ↓ この件に関しては本人との合意もあり、債権を放棄しているので支払えないと主張。弁護士と協議し、返答するとのこと。 ↓ 私に言いたいことがあるので、支払うことを前提としてその場を設けていただきたいと、労働局側に返答があった。 上記のような流れとなります。私としては今後会社側との関係を良好に保つ気はなく(和解?)、未払い賃金を支払ってもらえればそれでいいと考えています。向こうの出方によっては、遅延損害金の支払いも考えています。年利14.6%とのことですが、計算方法がわかりません。計算方法をご存知でしたら、教えていただけないでしょうか。 しかし、一体何を言ってくるのか、不安で仕方ありません。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
>ガードレールにバンパーを擦っただけの擦過傷 バンパーをこすったくらいで多額の修理費はかかりません。 そもそもバンパーは車体を守るものです。 また、会社の車は車両保険に入っていないのでしょうか? ここは下記サイトに相談されてはいかがでしょうか。 http://www.houterasu.or.jp/
お礼
長らくお待たせしましたが、ようやくこの紛争にも終止符が打たれました。 私の提示した請求額には満たなかったものの、それとほぼ同等の額を支払ってもらうということで話がつきました。私が心配していた修理費の請求もなかったので、余計な心配でしたね。 賃金不払いには様々なケースがありますが、そういった方々も私のように諦めずにしぶとく喰らいついてみてください。必ず、何らかの結果がみえてきます。 ご協力くださったみなさま、まことにありがとうございました。
補足
アドバイスいただきまして、ありがとうございます。バンパーを擦った程度では、そんなに修理費はかかりませんよね。任意保険には加入していると思いますが、車輌保険に加入していたかまではわかりません。修理の話になれば、まず車輌保険に加入の有無を確認し、加入しているのであればその免責額を支払えばいいことになりますね? 修理にかかる大まかな費用は想定できますが、向こうとしては賃金の支払い額を抑えるために意地悪をして私の落ち度に付け入り、過度な金額を請求してくるかもしれません。 法テラスは、今回のトラブルの件で過去に相談に行ったことがあります。どうやっても支払ってもらえない場合には法廷で争うことを想定し、勝ち目があるのかどうかを訊いてみました。そのときは『違法なので、必ず支払ってもらえる。』と返答をいただけたのですが、いまは時間も経ち状況が変わっていると思われるので、不安は隠せません。 近々、その場に臨むことになるので、結果をお知らせします。
お礼
長らくお待たせしましたが、ようやくこの紛争にも終止符が打たれました。 私の提示した請求額には満たなかったものの、それとほぼ同等の額を支払ってもらうということで話がつきました。私が心配していた修理費の請求もなかったので、余計な心配でしたね。 賃金不払いには様々なケースがありますが、そういった方々も私のように諦めずにしぶとく喰らいついてみてください。必ず、何らかの結果がみえてきます。 ご協力くださったみなさま、まことにありがとうございました。
補足
アドバイス、ありがとうございます。 該当する車輌は新車という新しいものではなく、購入して10年までなくともそれに近い車輌であろうかと思われます。 破損させたのは半年以上前のことで、いまからですと1年近く前のことだったと記憶しています。まだ暑かった時期でしたので。 時効であるということ主張し、それが通らない場合は、修理をすれば微々たる金額で済むのでその額を支払うことには同意するかもしれませんが、バンパー自体を交換となればその一部だけ支払うということを主張してみます。 近々、その場に臨むので、話の内容と結果をお知らせします。