• ベストアンサー

請求書について

会社に残業未払い及び違法行為に関して請求書を作成しようと思いますが、見本のようなものはホームページにありますか? 労働基準局、監督署からは会社に同行すると言われていますが金額等の請求をする書類はないのか?と思いました。 土日は役所は休みなので教えて頂けると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

監督署が申告者に同行することはまず無いので、珍しい判断です。 監督署(行政)は会社の保存義務である帳簿(労働時間、賃金関係)の点検を前提とします。それと、労働者に支払われた賃金がいくらかを給与明細等で確認します。その通りであれば終了です。 ただし、未払があるという申告ですから、その未払分がどういうものかを知る必要があり、それを元に会社に未払の事実を確認しに行くものです。その資料は何かありますかということと思われます。 1日ごとの残業時間の明細と労働内容がわかればいいのです。会社に未払ありますねと言っていける資料が要るわけです。もしくは日報など会社に備え付けている労働時間を確認できる帳簿の有無を伝えるのでも構いません。 様式は無く、タイムカードのような記載で、その横に備考として残業時間と労働内容を書けばいいと思います。 なお、事実の認定や証拠として採用する権限は裁判所だけに認められています。したがって、会社に残業の記録が無い場合、できるだけ会社が周辺事実を否認しにくいような資料を監督署に提供するようにしないと空振りになります。実際の労働時間は会社と労働者だけしか知らないことだからです。 なお、監督署の次の段階は検察起訴そして刑事裁判ですから、客観的証拠がなければそこまで行きませんし、事件にもなりません。

candymnht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

普通に 一般的な請求書を会社宛に書けばいいことです。 自分で作ればいいでしょう。 未払いの賃金〇〇円を何月何日までに指定口座に支払えって紙です。 未払いの金額は貴方が計算して間違いないように記載して請求してください。 労働基準監督署は賃金不払いという罪に関しては 是正勧告、命令等、権限がありますが 民事の、お金を払わせる権限はありません。 通常、労働基準監督官は貴方に 会社宛に文書で請求し、その支払日に支払われていなかったら その賃金が支払われる口座の通帳等をもってまた来てねって言われます。 それで会社の違法行為はわかります。 労働基準監督署はその罪に関して注意、指導、是正勧告などをしますが、 それでも会社が支払わないと お金は貴方が何度も請求して取るしかありません。 少額訴訟もできる金額なら、それもいいでしょうが 会社から通常訴訟にされることもあります。

candymnht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A