• ベストアンサー

サラリーマンの副業

今年4月に大学新卒として就職した社会人です。 サラーリーマンの副業に関して教えてください。 私は学生時代に4年間続けたバイトで、就職する前の今年1~3月にも 20万円以上の収入を得ました。4月に就職して以降は、就職先の企業 に副業禁止の規定があるため、アルバイトをしていないのですが、 先日かつてのアルバイト先の方から連絡があり、「どうしてもシフトが 回らないので1日だけ入ってくれないか」と言われました。就職先の規定で副業が禁止されていることを相手に伝え、断ろうとしたのですが、 相手が学生時代にとてもお世話になった方でもあり、断りきれず、1日 だけアルバイトをしてしまいました。 そこで教えていただきたいのですが、本業以外の収入が勤め先の会社 に知られてしまうのは勿論として、その収入が4月の就職以前の得られたものか、あるいは就職後に得られたものなのかということまで、会社に分かってしまうものなのでしょうか?どうか宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

>就職先の規定で副業が禁止されていることを相手に伝え、断ろうとしたのですが、 内規にて副業の禁止が定められている場合、副業をした事により懲戒を受ける 可能性があります。 (これは御社の内規によるものですから、本件にかかわる懲戒の有無、懲戒の  内容については知る由もありません) アルバイトをする前の相談であれば、止めるべきとのアドバイスもできますが 本件は既にアルバイトを行っていますので・・・・。 >その収入が4月の就職以前の得られたものか、あるいは就職後に得られたものなのかということまで、会社に分かってしまうものなのでしょうか? (一般論) 本年の1月~3月にアルバイト収入があり。4月から現在の会社に就業したので あれば、現在の会社に就業後にアルバイトをしたか否かは労務(給与)担当者 には分かりません。  →11月(もっと前でも構いません)にアルバイト先から源泉徴収票をもらい   ます。これを御社の給料担当者に渡します。   (この時に、就職する前のアルバイト代だと告げます)   これは、年末調整をする為です。    →源泉徴収票をアルバイト先からもらっているにも関わらず、給料担当者     へ源泉徴収票の提出を怠ると、来年の地方税徴収時に発覚する可能性が     ありますので、もらっている場合はちゃんと提出しましょう。   1月~3月にアルバイト収入がある事は、珍しい事ではありませんから、給   料担当者は不自然には感じません。(源泉徴収票に8月分のアルバイト代が   混入していても分かりません(源泉徴収票は合計額です)   ※アルバイト代が88千円/月以内であれば、源泉徴収されていませんから    源泉徴収票の発行はありません。    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/02.pdf    短期契約の場合は下記以下であれば源泉徴収はありません。    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/03.pdf     →源泉徴収をされていなければ、源泉徴収票の発行もありません。      よってみつかる可能性はゼロに近くなります。  →源泉徴収票をもらっていても、今年(08年12月まで)ならば会社に発覚す   る可能性は低いと思われます。   (来年アルバイトをすると、かなり高い確率でバレます)  ※絶対にばれない(一般的には、自分が友人に対する発言で発覚する事が良く   あります)とまでは言えません。ただ一般的には会社が調べることはありま   せんし、もし調べたとすると質問者さんの個人情報に関わる部分を含みます   からあまり合法的とは言えない調査になってしまいます・・・・。

mibujiro
質問者

お礼

詳しいリンクまで張って頂きありがとうございます。 とても参考になりました。自分は現在勤め先の正社員ですので、もっと 自覚を持って、リスクがあることはせずにやって行きたいと思います。

その他の回答 (3)

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.4

 mibujiroさん こんばんは  まずmibujiroさんの場合は、来年の2/16~3/15の確定申告期間に確定申告する必要があります。それはバイトと言えども1月~3月の間の収入が20万円以上ある事と4月以降の就職先の月給、つまり「2か所以上からの収入がある方は確定申告する」と言う規定に当たるからです。  結果としては来年度の税金は総収入に対しての課税ですから、4月~12月までの就職先の収入での課税より多くなる可能性があります。会社の経理担当者はmibujiroさんの給料に対しての税金しか解りませんから、それから計算される税金より多くなった分は疑問に思うでしょう。ただし今回のmibujiroさんの場合は、1月~3月の就職してない時期(つまり会社規定が適応されない時期)のバイト代も含めての課税額な訳です。したがって経理課等から「会社の給料から計算される税額より多いけどどう言う事???」と質問されても、素直に「1月~3月までのバイト代です」と言えば、何も問題はないです。就職後(4月以降)に行なったバイトは、たかが1日です。バイト代的にはしなくても大差ないです。したがって1日行ったバイト代を含めて1月~3月のバイト代と言ってしまえば問題ないです。  もちろん突っ込んで詳しく調べれば解る事は解ります。そう言う方法で社員のケチを付ける事をしても、会社の収益が増える事はありません。会社もそんなに暇ではありませんから、そんな事をしません。  しかし今後は、どう言う理由があろうとも社会人ですから会社の規定を守って副業をしない事です。会社の規定を守らず副業をして懲罰(最悪はクビ)になっても良いなら話は別です。  以上何かの参考になれば幸いです。

mibujiro
質問者

お礼

詳しく教えていただいてありがとうござます。 社会人としてこれからはもっと自覚を持って過ごして行きたいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>副業が禁止されていることを相手に伝え、断ろうとしたのですが… もちろんそのようにすべきですが、日本の憲法は職業選択の自由を保障しています。 副業禁止というのは、一組織内での約束事に過ぎないのです。 そのような事情で 1日だけのバイトなら、素直に説明すれば分かってもらえるのではないでしょうか。 >本業以外の収入が勤め先の会社に知られてしまうのは勿論として… 通常の手続きを踏むだけなら、翌年の住民税の関係で、 「わが社以外でも少し所得があったな。」 と感ずかれる程度です。 >その収入が4月の就職以前の得られたものか、あるいは就職後に得られたものなのかということまで… 個人の税金は、元日から大晦日までの 1年がひとくくりです。 これも、「通常の手続きを踏むだけなら」、何月分かまで知られることはありません。

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.1

社会人になったのだからバレ無きゃ良いと言う考え方は正した方が良いと思います。 事前に正直に会社に話して許可を得る。 無収入で手伝う。 等、解決策は多数あります。 ちなみに、1日程度の副業では収入にもよりますが勤め先に把握されることは無いと思います。 (本気になって調べたら当然判りますよ)

関連するQ&A