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障害者年金所得者を扶養に入れられる?
会社で年末調整を担当している者です。 本人が50歳で年収は250万円。夫が56歳で特別障害者であり、現在無職で障害者年金を毎月12万円受給しています。 それ以外に所得はありません。 この場合夫は妻の扶養に入れるものでしょうか? 色々調べてみたものの、用語がややこしくて全然理解できません・・・・。 分かる方、どうぞ教えて下さいませ!
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noname#49367
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お礼
分かりやすいご回答をどうもありがとうございます! 普段は別の専門職をしているものなのですが、最近事務も任されてしまって何もかも初心者なもので、基本的なことすら分からず、質問させていただきました。 おかげでスッキリいたしました!どうもありがとうございます。 年末調整を担当しているものですが、プロではありません。 というもの、毎年年末調整の時は派遣の方に来てもらって処理をしているんですが、今年来た人が「そんなの知りません」と言われたので、突如自力で調べないといけないハメになりまして・・・・(汗 パニックになってしまったけれども、おかげでなんとか出来そうです。 どうもありがとうございました!