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障害者年金所得者を扶養に入れられる?

会社で年末調整を担当している者です。 本人が50歳で年収は250万円。夫が56歳で特別障害者であり、現在無職で障害者年金を毎月12万円受給しています。 それ以外に所得はありません。 この場合夫は妻の扶養に入れるものでしょうか? 色々調べてみたものの、用語がややこしくて全然理解できません・・・・。 分かる方、どうぞ教えて下さいませ!

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回答No.2

「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」とに分けて考えて下さい。 しばしば間違われますが、混同してはいけません。 また、下記でいう「年収」とは、税金を引かれる前の額面価額です。 (何も差し引かれていない状態での額のことで、手取り金額のことではありません。) 1.税法上の扶養(「被扶養者年収は103万円まで」が要件) 障害年金は全額非課税所得です。 したがって、「103万円まで」という制約にぶつかることはありません。 非課税所得となるのは、障害年金のすべてです。 障害基礎年金であっても、障害厚生年金、障害共済年金でもOKです。 つまり、「公的年金」ではあるのですが、所得(収入)から除外して考えます。 なお、同じ「公的年金」でも、老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金等)の場合は非課税所得ではありません。 遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金等)も同様です。 この違いには、十分注意して下さい。 要は、障害年金を受給している方を扶養(税法上の扶養)に入れることはできる、ということです。 2.社会保険上の扶養(「130万円または180万円 < 妻の年収の2分の1」が要件) 被扶養者年収は130万円未満でなければいけません。 但し、障害者の場合であって、障害年金でいう1~2級の障害の状態(実際に障害年金を受給しているか否かは問わず、あくまでも障害の状態がこの級<注:身障手帳の級ではありません!>にあてはまれば良い)にあてはまる被扶養者は180万円未満です。 さらに、夫(被扶養者)の年収は、妻の年収の2分の1未満でなければなりません。 ここでいう年収は、税法のときとは違って、障害年金等もすべて含めます。 妻の年収の2分の1の額が夫の年収を上回り、かつ、夫の年収が130万円または180万円未満であれば、妻は、夫を社会保険上の被扶養者とすることができます。 上記の例でゆくと、妻の年収の2分の1の額は、250万円÷2=125万円。 夫の年収(障害年金)は12万円×12か月=144万円です。 この時点で、もう既に、夫は社会保険上、妻の被扶養者にはなれません。 以上のように、この例では、夫は、妻の税法上の被扶養者とはなれても、社会保険上の被扶養者にはなれません。

nana_ko148
質問者

お礼

分かりやすいご回答をどうもありがとうございます! 普段は別の専門職をしているものなのですが、最近事務も任されてしまって何もかも初心者なもので、基本的なことすら分からず、質問させていただきました。 おかげでスッキリいたしました!どうもありがとうございます。 年末調整を担当しているものですが、プロではありません。 というもの、毎年年末調整の時は派遣の方に来てもらって処理をしているんですが、今年来た人が「そんなの知りません」と言われたので、突如自力で調べないといけないハメになりまして・・・・(汗 パニックになってしまったけれども、おかげでなんとか出来そうです。 どうもありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • ChaoPraya
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回答No.5

年末調整なので税制上の質問だと思いますが、 この場合、扶養ではなく同居していれば同居特別障害者としての配偶者控除が受けられます。 障害者年金を毎月12万円は、公的年金なら非課税所得ですので問題ありません。 健康保険法にいう被扶養者になれるか?との質問なら、なれます。 H5.3.5保発15号・庁保発4号で収入がある者についての被扶養者認定に関する通達が出ています。 障害者年金額は144万円ですので、障害者の認定金額、180万円未満の者に該当し、被保険者の1/2未満の収入が原則ですが、 1/2以上になる場合、(被保険者の年間収入が288万円未満の場合)は、 被保険者の年収を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えない。とあります。 組合健保の場合は、被扶養者の認定要件は各組合で規約に定めている通りになりますので、健保組合に確認する必要があります。

nana_ko148
質問者

お礼

詳しく説明していただいてありがとうございます! 遅ればせながら年末調整について勉強を始めました。 どうもありがとうございました。

回答No.4

補足です。 #1の方が「税法上、夫婦間の扶養はない」云々‥‥と書かれていますが、用語だけをとらえるならば確かにそうです。 ただ、配偶者控除の考え方は扶養控除と全く考え方が同じですから、そういった意味では「税法上の扶養」と考えて差し支えありません。 なお、厳密には「控除対象配偶者」と言います。「税法上の配偶者控除の対象になる配偶者」ということです。 つまり、このご質問は、「夫を妻の税法上の扶養にできますか?」というように質問しても無意味で、「夫を妻の控除対象配偶者にできますか?」とたずねることが肝要です。 たいへんな困難を伴うとは思いますが、プロ(年末調整を担当されている以上「プロ」にほかなりませんよ)である以上は、用語は、くれぐれも正しく使いましょう(もちろん、しっかりと理解された上で、です)。 その他、#1の方も触れられていますが、夫が控除対象配偶者としての年収要件を満たしていなくとも、一定の年収額以下であれば、妻の配偶者特別控除の対象になります。 配偶者控除と配偶者特別控除を混同しないようになさってください。 #2で私が書いた「税法上の扶養」とは、配偶者控除のことです。 私も不適切な表現をしてしまいましたので、正しくは「配偶者控除」ということでおわびします。 (社会保険のほうは「扶養」でかまいません)

noname#49367
noname#49367
回答No.3

旦那様は国民健康保険に加入されているんでしょうか? 社会保険の扶養には入れると思うんですが・・・・・

nana_ko148
質問者

お礼

健康保険に関してはうちの会社の健保には入れなかったので、国保に入っていると思います。 どうもありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>障害者年金を毎月12万円受給しています… これは所得税の対象になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2000.htm しかし、 >この場合夫は妻の扶養に入れるものでしょうか… 入れられません。 そもそも税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >会社で年末調整を担当している者です… 用語は俗称でなく、正確な言葉を使いましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nana_ko148
質問者

お礼

どうもありがとうございました! 用語等もですが、この度初めて年末調整を任されたもので、年金だの控除だの社会保険に関する事全てに無知なもので・・・・失礼いたしました。