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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金3級と児童扶養手当)

障害年金3級と児童扶養手当

このQ&Aのポイント
  • 障害年金3級で児童扶養手当の支給停止
  • 障害年金3級での子の加算について
  • 障害年金との兼ね合いで仕事をすること

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ひとり親家庭の親(あなたのことです)に対する児童扶養手当は、 親自身(あなた)が公的年金給付を受けることができるときは、 本来、支給されてはならないものです。 (児童扶養手当法第4条第3項第2号) 公的年金給付といったときには、 障害基礎年金(1・2級)や障害厚生年金(1~3級)が含まれます。 つまり、あなた自身は障害厚生年金3級を受け取れるため、 児童扶養手当の支給を受けることはできません。 このため、障害基礎年金や障害厚生年金の支給が遡及するなどした場合、 両者が重複する期間、既に受けた児童扶養手当を返さなくてはいけません。 また、障害基礎年金や障害厚生年金を受けている、ということは、 自動でチェックされたり確認されたりすることはなく、 基本的に、あなたから申告しなければならないものですから、 申告が遅れたために上と同様の重複が生じてしまったときには、 やはり、既に受けた児童扶養手当を返さなくてはいけません。 一方、子の加算というのは、障害基礎年金1・2級に対して付きます。 このとき、もし、あなたに配偶者がいるのであれば、 実は、あなた自身ではなく、配偶者が児童扶養手当を受け取れます。 このとき、子の加算額と児童扶養手当との間で調整を行ない、 どちらか額が高くなるほうを選べるようになりました。 障害年金加算改善法といい、平成23年4月から実施されています。 ひとり親家庭の場合は、残念ながら、上のような選び方はできません。 配偶者がいないためです。 したがって、あなた自身が障害基礎年金や障害厚生年金を受けられるときは、 子の加算額うんぬんとは関係なしに、児童扶養手当は受けられません。 (= 子の加算額がなくとも障害年金3級でも、児童扶養手当は受けられない) > 私は最初の3年間に入退院を繰り返していた状態で > 今でも働けるか不安なのですが、 > その程度でも3級と診断されるものなのでしょうか。 これだけの情報では即答できませんし、即答してもいけないと考えます。 そういう意味では回答1は不適切ですし、 部長職云々がどうこう、などといったきまりごとなどもありません。 ただ、あえて申し上げるなら、 ケースバイケースとしか言いようがありませんが、 3級は、何らかの制約が付きながらも就労が可能な状態であるか、 あるいは、障害に配慮したサポートを付けながらの就労を要する状態だと イメージなさって下さい。 > 今までの状態が2級だとしたら、 > さかのぼって年金受給をすることはできませんか。 それは、過去に3級だとされたときに 「2級ではないのか」と不服申立として述べ立てるべきもので、 いまになってから「ほんとうは2級だと思うのだが?」と 後出しじゃんけんのように述べ立てることはできません。 つまり、「今までの状態(過去)」はもう言えないのです。 しかし、「現時点で2級に悪化している(結果)と思われる」、 そして、「今後も2級の状態が続くと思われる」という場合には、 障害給付額改定請求(診断書を添付)というものを行なって、 上位の等級に改定してもらうことは可能です。 但し、必ず上位等級が認められる、というわけではありませんので、 詳しくは、年金事務所の窓口に直接お尋ねになって下さい。 (電話などに頼るより窓口に直接出向かれるよう、強くおすすめします。) > 児童扶養手当の返還をしていかなければならず、 > 生活していくことができなくなりました。 現実問題として、一日も早く仕事を探すか、 あるいは、一時的に生活保護に頼るなどするしかないと思われます。 ただ、精神状態がまだ不安定な状態で無理に就労する、 ということは避けたほうがよろしいと思いますので、 関係諸機関(病院、保健所、福祉事務所等)によく相談していただき、 ケースワーカーさんや精神保健福祉士、社会福祉士などからの アドバイスやフォローも受けるようになさってみて下さい。 何らかの福祉的サポートは必ずあります。 > 仕事をして障害年金がもらえなくなることはないのでしょうか。 働き方次第で変わってくる可能性はありますし、 その働き方がどのように更新時診断書(障害状況確認届)に書かれるか、 ということによっても、障害年金が支給停止になる可能性はあります。 (これは、何も精神障害に限ったことではありません。)  

miyuki-rin
質問者

お礼

丁寧かつわかりやすいご回答をどうもありがとうございます。 できることなら仕事を探し、障害年金に頼らずとも暮らしていけるようになりたいものです。 次回の診察で医師に相談し、病院のケースワーカーさんにも聞いてみようと思います。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

障害年金が3級ですと厚生年金ですから「就労が著しく困難」ではあるが就労そのものは可能と考えられます(部長職等の激務に堪えられない)。だから働きながら3級年金を貰っている人は居ます。 職安の障害者雇用窓口で面談しながら仕事探しするのが一番です。 後現況届を止めたら一旦年金は止まる為、年金が止まったとして手当を再度請求する事も可能です。

miyuki-rin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ハローワークに行ったら、医師の意見書が必要とのことでした。 次の診察の際に意見書をもらい、仕事探しを頑張ろうと思います。

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