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厚生年金と障害厚生年金は選択制?

年金受給に関して教えてください。 私、現在無職の64歳、昨年春に退職し、5月から厚生年金と厚生年金基金を受給しておりますが、今年6月から人工透析をすることになりました。上記年金と、障害年金は全く別になるのでしょうか?それとも上記年金が障害厚生年金や障害基礎年金にとって変わるのでしょうか?又、厚生年金基金は障害者向けなどはあるのでしょうか?

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回答No.1

65歳前ということですから、いま受けているものは、本来の老齢厚生年金(65歳以降)ではなく、特別支給の老齢厚生年金(厚生年金基金から出る部分を含む)です。 このとき、障害厚生年金(1・2級のときは障害基礎年金を併給)を受けられる場合、特別支給の老齢厚生年金との二者択一となります。 選択しなかった側は、支給停止となります(受けられる権利そのものがなくなるわけではありません)。 特別支給の老齢厚生年金を受けるときには、障害者特例の適用を受けることを考えてみても良いと思います。 ただし、特別支給の老齢厚生年金は、そもそも65歳直前までしか受けられません。 ( http://okwave.jp/qa/q7398034.html ) 65歳以降については、本来の老齢厚生年金(厚生年金基金から出る部分を含む)と老齢基礎年金が基本です。 (あらためて受給を請求する必要があります。) 65歳以降に限り、障害厚生年金や障害基礎年金を受けられる場合には、以下の組み合わせからいずれか1つを選択します。 (1) 障害基礎年金 + 障害厚生年金 (2) 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 (3) 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 以上のことを踏まえていただき、年金事務所で詳細を相談・確認なさってみても良いでしょう。 障害年金(障害厚生年金や障害基礎年金)の受給要件を満たしているか否かも含めて。  

kaori-10
質問者

お礼

参考資料も頂戴し、誠にありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

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