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失業保険や再就職手当の受給資格

8月17日付で現在勤めている会社を退職します。(自己都合退職) 1週間後の8月25日付けで父親の会社に就職します。 このような状況でも再就職手当などは受け取ることができるのでしょうか?

みんなの回答

  • kent35
  • ベストアンサー率21% (18/83)
回答No.3

もらえません。 再就職手当をもらうには (1)新たな仕事の雇用期間が就職した当初から1年を超える事が確実であること。 (2)離職前の事業主(資本、賃金、人事等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます)に再び雇用されたものでないこと。 (3)離職日(採用日が)待機期間(7日)を経過した後であること。 (4)自己退職の場合、待機期間満了後1ヶ月は、安定所の紹介により主食したものであること。 (他にもあります) とあるのでもらえません。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

失業手当は失業(退職)してから、受給まで3ヶ月の「待機期間」(お金がもらえない期間)があるので、1週間で再就職するなら手当は受け取れません。また失業手当は「就職が内定している人」も受給資格がありません。 再就職手当は失業手当をもらう資格のある人が受け取るものですから、失業手当の受給資格のない方にはもらう資格がありません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

残念ながら再就職手当頂けません。 頂くのに条件あります。 失業保険を受給してること です。 自己都合退職なので 待機3ヶ月 その間の就職は雇用保険の継続として処理されます。

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