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再就職手当の受給資格に関して

再就職手当の受給資格に関して 7月20日付けで会社都合で退職を予定しており、現在人材派遣会社に登録して転職活動をしております。 その中で一社内々定を決めておりますが、第一志望ではなく引き続き 活動を続けておりその内定は現在保留状態です。 今後の予定として7月20日退職7月終わりにハローワークにて 失業の手続きを考えております。 8月初旬には転職先を決めなければならないと考えており、可能性として内定を頂いている会社に入社する可能性があります。 その場合、再就職手当を受給する条件として申請前の内定は受給資格 なしというのは知っていますがこういう内々定のケースの場合はどうなのでしょうか? すべて人材派遣会社を通しているので、内定後も他社の転職活動をしている事は証明できるとは思います。 7月20日以後は転職するまで収入はなく、失業保険がなければ1ヶ月間給与がないのでそういった相談をすれば多少は応えてくれるのでしょうか? 勝手な質問で申し訳ないですがアドバイスよろしくお願いします。 以上

みんなの回答

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.1

あなたが勝手に内々定と言っているだけで、実情はあなたが受諾すれば雇用関係が締結される訳ですから明らかに事前内定です。 離職後に就職活動を実施して雇用された場合にのみ再就職手当が受給できます。 最も、待機期間後1ヶ月以内はハローワーク等の斡旋しか給付されませんが。 >失業保険がなければ1ヶ月間給与がないのでそういった相談をすれば多少は応えてくれるのでしょうか? この意味も判りませんが、それが嫌なら転職しないと言う選択もあなたには出来るのです。 自己都合で収入が無い補填を求めるの根拠が理解できません。 あくまでも就職斡旋制度は働きたくても働き口が見つからない人の救済措置です。 現在転職活動が出来るのでしたら 7月20日退職→8月初旬就職 ではなく、7月20日退職→7月21日再就職で考えるべきだと思います。

参考URL:
http://2.kaudai.com/
yoshimarz
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 自己都合ではなく倒産という会社都合である為に 何らかの救済処置があるのかという質問でした。

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