- ベストアンサー
複雑な家庭環境の遺産相続について教えて下さい。
30代主婦です。父(70歳)は50年前に結婚し、3人(長男、長女、次男)の子供をもうけました。その後、40年前に協議離婚し、前妻は長女、次男を連れて再婚。父も長男を連れて再婚し、私と妹をもうけました。父と母が亡くなった場合、遺産の相続はどうなるのでしょうか? 戸籍を調べたところ、 (1)離婚時の親権は、父親⇒長男 前妻⇒長女、次男 となってます (2)長女は結婚の為、除籍。長男、次男は戸籍に残っている。 (3)私と妹は、父と母の長女、次女として戸籍に記載(現在、二人とも結婚しているため除籍) (4)長男は、父と前妻の子として届けられており、母と父の子とは記載されていない。 一度だけ、前妻の長女から結婚するので、お祝いを贈ってほしいという手紙が父宛に届いていただけで、前妻や次男からは特に音信なし。 長男は両親の離婚、再婚により非行に走り、就職しても金品を盗んだあげく、サラ金を借り辞めさせられたりを繰り返してきました。 現在は自己破産し、県外で土建業をしながらなんとか、一人で生活しているようです。 ご相談したいのは、 (1)父の前妻の子(長女、次男)二人にも相続権があるのか? (2)母が亡くなった場合、長男にも相続権があるのか? (3)父と母は、公正証書を作成し争いを避ける対策を講じているが、遺留分を請求された場合、自己破産をした長男にもその権利があるのか? ここまで目を通して頂き、有難う御座います。長文になり大変申し訳ないのですが、法律、遺産相続にお詳しい方、是非、ご教授頂けないでしょうか?よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)は、前妻の子も権利はあります。お母さんに2分の1.お子さんの5人が各10分の1. (2)お母さんが亡くなった時は、養子縁組をしているなら権利があります。 (3)公正証書とは公正証書遺言を作成しているということですか?争いになるようなら、遺言の中に遺言執行人をとりきめておくと、いざというときに大変助かります。
その他の回答 (4)
- marie88
- ベストアンサー率36% (14/38)
勘違いされがちですが相続人が全員成人されている場合、離婚時の親権者がどちらだったかは関係有りませんし、相続時、被相続人の戸籍に残っているかどうかも関係ありません。 今回の相続の場合、相続権があるのは配偶者及び子又は養子になります。 ですからお父様が亡くなられた場合、 (1)前妻との子にも相続権があります。(具体的には妻1/2、子全てに10/1) (2)前妻とのお子様がお母様と養子縁組をされておらず、又お母様に他にお子様がいない場合、質問者様と妹様、ご存命ならばお父様のみが相続人となります。 (3)公正証書遺言を作成した場合でも、仰る通り遺留分の減殺請求権はあります。破産をしても相続欠落事由には該当しませんのでその場合、各々1/20の請求をされる可能性はあります。
お礼
早速、回答頂きありがとうございます。判り易く簡潔な回答に感謝いたします。有難う御座いました!
- yuukan
- ベストアンサー率34% (192/560)
前妻の子でも 外の子(愛人の子)であろうと 音信があろうと なかろうと すべて平等に遺産の権利が生じます。 ですから お母様が遺産の半分 残りをお子様全員で分けることになります。 ご長男が自己破産されていても 相続する権利が生じます たとえご両親が遺言を残されていても ご長男本人が 遺留分については 請求する権利があります ただし ご両親に対し 虐待・侮辱などがあれば 家庭裁判所に廃除の申請をすることができますので 金品を盗んだり サラ金での借金を ご両親が返済などされてるようであれば 申請することは可能かと思います
お礼
早速、回答頂き有難う御座います。金品を盗んだりサラ金への返済などどのくらいあったのか両親に確認をしてみます。有難うございます。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
お答えします。 1.お父様が亡くなった場合は、お父様のお子様全ての方に相続権が発生します。対象のご本人が辞退しない限り相続権は有効です。 2.お母様が亡くなった場合は、お母様のお子様全ての方に相続権が発生します。対象のご本人が辞退しない限り相続権は有効です。 3.はい。当然お子様ですから受け取る権利はあります。相続権と自己破産とは別物ですので同等に考えない方が宜しいかと思います。
お礼
早速、ご回答頂き有難う御座います!相続権と自己破産は別物なのですね。複雑な想いですが、法律ではそうなんですね。。。。有難う御座いました。
- pbforce
- ベストアンサー率22% (379/1719)
(1)父親の分の相続権はあります (2)ありません (3)父親の分の相続権はあります
お礼
早速、回答下さいまして誠に有難う御座います。!
お礼
早速の回答有難う御座います!ご指摘の公正証書ですが、仰るように公正証書遺言のことです。遺言執行人については早速両親に確認してみます。有難うございました。