• ベストアンサー

憲法改正について、初歩的質問

憲法の改正手続きを行う場合、必ず国民投票を行うことになっているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.2

まず憲法を読みましょう。 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

oshiete-q
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (6)

noname#33300
noname#33300
回答No.7

国民投票法を作成の準備を政府(自民党)が行っています。 他の方のおっしゃるとおり過半数の賛成が要件になっていますが、国民審査の様に×が半数以上にならないと賛成とみなすといった法律が出来ると考えています。

oshiete-q
質問者

お礼

ありがとうございました

  • ascil
  • ベストアンサー率16% (76/456)
回答No.6

衆院・参院・ともに3分の2以上の賛成 その後国民投票で過半数で憲法改正できるのですが 今まで実施されたことがないので どのような手順で憲法改正発議するのか 国会で検討されてる状況です

oshiete-q
質問者

お礼

ありがとうございました

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.5

憲法の規定により、そのように決まっています。 憲法第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

oshiete-q
質問者

お礼

ありがとうございました

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.4

憲法第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、 国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、 その過半数の賛成を必要とする。

oshiete-q
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#30350
noname#30350
回答No.3

憲法96条1項で必ず国民投票の過半数の賛成も以って承認する事になっています。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
oshiete-q
質問者

お礼

ありがとうございました

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.1

憲法改正は衆参両院で3分の2以上の賛成があれば改正できます。確か国民投票という制度は日本に無かったと思います。

oshiete-q
質問者

お礼

ありがとうございました