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憲法改正について

現在、憲法改正について、各党が議論を交わしていますが、前段の96条改正について、2/3の条件は厳しすぎるか否かという議論が先行しています。 確かに1/3の少数の意見で改正の提案ができないのは問題があるとも言えますが、それよりも国民投票の過半数が有効投票数というのはどうでしょうか。 憲法改正は当然国民の関心も高くなるとは思いますが、有効投票数の過半数ということになれば、投票率が50%以下の場合、有権者の半分以下の意見で改正・非改正が決まることになります。 棄権は権利放棄という考えもできますが、有効投票の過半数で民意と言うのはそれこそハードルが低いと思いますが皆さんはどう思われますか?

みんなの回答

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.7

> 有効投票の過半数で民意と言うのはそれこそハードルが低いと思いますが皆さんはどう思われますか? 昨年12月に衆院選が行われました。 その結果、自民党・公明党が与党になりましたが、議席数の2/3を超える議席数を得ました。 さて、彼らの得票率(得票数÷有効投票数)はどのくらいだと思いますか? 実は、たった45%程度でしかありません。 大勝した自民党と大躍進した維新の会が主な改憲勢力とされていますが、この2党を合わせても50%をわずかに超える程度でしかありません。これに公明党を加えても6割に届かないのです。 44回衆議院選挙の自民党でも、45回の政権交代時の民主党でも取れていません。参院選も同じことで、過去20年程に渡って、得票数の過半数を獲得した党は存在しません。 政権交代時の多党連合の合計でもギリギリいくか行かないか、程度のラインです。 ということで、有効投票の過半数、というのは、実際問題として相当にハードルが高いのですよ。

sige6521
質問者

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皆さん、ご意見ありがとうございます。 テレビを見ていても、一般の方々の意見を取り上げていることが少なく、お伺いしてみました。 今回にはどれがいいとかではないと思いますので、勝手ではありますが、 ベストアンサーは決めずに終了させていただきます。

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  • tyr134
  • ベストアンサー率51% (851/1656)
回答No.6

ものすごく低くなると思いますよ。 もう,硬性憲法ではなく軟性憲法と言って良いくらいにハードルは下がると思います。 硬性憲法というのは,憲法改正に通常の法律よりも高いハードつを設けることで,時の為政者によて憲法改悪が行われないようになっている憲法のことです。 軟性憲法とは,逆に通常の立法手続きで憲法改正が出来る憲法のことです。 多くの国で採用されているのは前者であり,後者は民主主義国家ではイギリスくらいしかありません。 私は,基本的に96条改正反対ですが,両院で3分の2に加え国民投票では重すぎるという意見もわからなくはないです。 確かに,日本の政治風土を考えると,両院で3分の2の同意を得るのは難しいでしょう。 そういった意味で,発議を2分の1に下げるという対策は正解なのかもしれません。 しかし,いくら国民投票があるからと言って,これを通常の選挙と混同しては硬性憲法を維持できないと思います。 >投票率が50%以下の場合、有権者の半分以下の意見で改正・非改正が決まることになります。 そのとおりだと思います。 極端な話,総有権者の3分の1で憲法改正が出来てしまうことにもなりかねません。 有権者の3分の1で本当に国民同士が合意したと言えるのでしょうか? 私の案としては,2分の1の発議にするのであれば,国民投票には「総有権者の過半数」乃至「有効投票数の3分の2」の可決を必要とするべきだと思います。 こうすれば,硬性憲法としての性格は維持できると思います。 また,周知徹底期間としても最低3ヶ月以上設けることによって,国民が判断材料を集め議論出来るようにすべきでしょう。 まぁ,この点の事は国民投票法の附則にも指摘されていますし,安倍総理もその残った宿題をやるような事を言っていたので,最低投票率導入される可能性もありますけど。 有権者から委託された専門家である国会議員が熟議を尽くして発議するか(両院の3分の2以上の賛成),国会議員が投げかけて来た新たな憲法草案を国民が熟議を尽くして信任するか,どちらか一方に絞るだけでも,かなり軟らかくなると思いますね。 ではでは、参考になれば幸いです

sige6521
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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

そんなことは無いと思います。 そもそも、国民投票に過大の評価を期待するのが 問題です。 国民は、政治や経済、法律には素人です。 国際情勢についても、防衛問題についても 情報も、知識も素養もありません。 だからこそ、政治の専門家たり政治家に政治を 委ねているからです。 その国民に、適切な判断が期待できると思いますか? 中には、総理大臣の名前さえ知らないひとがいます。 憲法など読んだこともない人が大勢します。 そういう人達の判断に妥当性を求めることが できるのでしょうか。 だから憲法改正において国民投票を実施している 国は少ないのです。

sige6521
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回答No.4

国民投票や住民投票に、議会のような「定足数」を求めることは不可能でしょう。「意見を表明しない」というのも「表明」の一つだと考えられるからです。「白紙委任」と言って、「多数決の決定に従う」という意見なのです。

sige6521
質問者

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noname#187563
noname#187563
回答No.3

投票しないということは他の有権者に信任するという意味になり投票しないことも評価されます。 しかし、これを”賛成反対の賛成に含めたり反対に含めたりすることは逆に問題があります”から有効投票数で判断するのです。

sige6521
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  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1973/9604)
回答No.2

sige6521さん、こんにちわ。 僕としては多少低いと思います。せめて、60%くらいにしてほしかったですね。ただ、国会議員の2/3の方が重要です。自民党がこれを厳しいというのどんな政党でも1党では憲法を改正することができないだろうということです。だから、複数の政党と協力すべきなのです。それに1党で改正するとなれば、政権交代と共に改正するようなことになり、これでは最高法規たる憲法の威厳が地に落ちると思います。大体、改正議論が国民の間で論議されて10年たっていないのです。国民に対して政党は自分たちの草案をもっと国民に示すべきだと思います。

sige6521
質問者

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  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2714/13698)
回答No.1

>有効投票の過半数で民意と言うのはそれこそハードルが低いと そんな事はないでしょう。有効投票が少ない上に3分の2以上の賛成を条件にしたら、ハードルが高すぎます。国民投票はあくまで最終結論です。予備の結論は国民が選んだ議会で決まるのですから、あくまでその結論に対する信任投票です。議会のハードルより高くしては国民投票の意味がありません。議会だけで決めた方がいいです。

sige6521
質問者

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