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【至急】労働協約と有給休暇取得の優先についてです
どうぞよろしくお願いします。 月間200時間越えの残業に耐え切れず、今月7日に辞意を伝え合わせて退職願いを提出しました。 もう少し様子を見ようと言われましたが、結局無理と判断し、7月23日に部長に辞意を再度伝え、8月15日付の退職を受理してもらいました。 その後有給休暇の取得について就業規則の内容を人事部に問い合わせ、取得したい日の3日前まで連絡すればOKとのことでしたので、翌24日に、3日後の7月27日~8月15日まで有給休暇を申請する願届に申請日を記入し上司宛に提出しました。(本人には直接会わなかったので、事務所に願届をFAXし、その旨をメールにて上司に伝えました。すぐ返事が来たので確実にみているはずです。内容は最後の引きとめのメールでしたが…) ちなみに有給の残日数は23日でした。 今回気になっているのは、従業員組合内に規定されている労働協約の一文です。 (1)組合員が自己の都合により退職しようとする場合は、退職希望日の14日前までに、退職希望日、その事由等を所定の様式により会社へ届け出なければならない。 これは問題ないと思います。問題は次の一文です。 (2)前項の組合員は、退職の日まで、現在の業務に従事しなければならない。 とあります。 退職日が確定しているうえでの有給申請なので、どうしてもこういった形で取らざるを得ないとは思うのですが、実際の業務に携わらなければ協約違反になってしまうのでしょうか。 精神的によろしい状態ではあまりないので、できれば本部には連絡したい気が起きません。 わかる範囲で結構ですので、助言をいただきたく思います。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 No.2の方がおっしゃられているように決してマナー的には許されるべきではないのかもしれません。ただ、会社がそういった対応するのなら、こちらも権利をしっかり行使しようと思い、基準監督署の回答通り退職日を規則に従って確定させ、規則に従って有給休暇の申請を行ったということです。 以降この状態で何か問題が発生したら、再度基準監督署に訴えたいと思います。