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共同経営?の代表者が青色申告
わたしの主人は、現在林業をやっています。個人事業(自営業)のような形で5人のグループを作りその中の一人を代表としていますが、法人化せず、たんなる屋号「A林業」でやっています。 請負で来た仕事の報酬は、5人で均等に折半。折半した金額から「A林業」の運営資金として一人10万円を出資?しているような形です。 しかし実際には、その10万円引いた額つまり給料として分けられた分から、作業着等の被服代・機械購入費・家での事務作業に使用の雑貨費をだしています。 当然確定申告は青色申告でそのときにすべて経費経費計上すればよいのですが、個人で確定申告せずに、代表者が5人分まとめて確定申告を行っています。主人曰くは、そうするように税務署?から言われたらしいとの事。 それが普通なのでしょうか? その際の申告では『A林業』としての経費しか計上しておらず、各個人で仕事のために支払った分というのはまったく無視されています。 確定申告自体、5人でどういう風に経費分散してくれているのかもわかりません。 できれば、自分で確定申告を行いたいのですがそれはダメな事なんでしょうか?若しくは、代表が行ったあとにもう一度青色申告することは可能なのでしょうか?
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>個人で確定申告せずに、代表者が5人分まとめて確定申告を行っています… あとの 4人は従業員でしょう。 その人たちは他に収入源があるとか、医療費控除などの特段の事情がなければ、事業主に「年末調整」をしてもらうことによって、確定申告の必要性はなくなります。 一般に、サラリーマンは確定申告などしないのと同じです。 >各個人で仕事のために支払った分というのはまったく無視されています… サラリーマンが通勤用の背広や車を買っても経費と認められないのと同じです。 サラリーマンには「給与所得控除」といって、何もしなくてもいくらかの経費分が自動的に引かれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >自分で確定申告を行いたいのですがそれはダメな事なんでしょうか… 「給与」として支払われている限り、医療費控除などの特段の事情がなければ、確定申告はできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >代表が行ったあとにもう一度青色申告することは可能なのでしょうか… 給与でなく、他事業者に外注費として支払った形であれば、もらった人に申告の義務があります。 しかし、 >そうするように税務署?から言われたらしいとの… 実態が「外注」ではなく「雇用 = 給与」であると税務署が判断したのでしょう。 現状どおりということですね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- pass2008
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各自申告を行ってたのが、どういう指導で代表者の方の申告1本になったのかよくわからないのでなんとも言いえませんが。。 ご主人の所得は給与所得か事業所得(山林所得?)で必ず課税されるはずです。源泉徴収がされず、源泉徴収票もないのであればサラリーマンの給与所得のような形態とは考えずらいですが、代表者の方に確認すればわかるはずです。 給与でないなら、代表が売上全部をまとめて申告して他の4人への支払いを経費としていないという形でもなければ今のやり方はよくわかりません。他の4人は、代表者の課税後の所得(ポケットマネー)から小遣いのようなものをもらっているとでもいうのでしょうか?? この情報だけだと民法上の任意組合のような気がしますが(各自確定申告する)、事実関係(特に代表者の申告内容)がはっきり分からないとあまり専門的なアドバイスはできません。 税務署との折衝が代表者の方のみであるのなら、まずは匿名で税務署に相談してみるのもいいと思いますが。
お礼
ご回答ありがとうございました。 自分でも色々調べてみましたが、そうですね、結局代表者がどういう運営を行っているのかが不明で、はっきりしませんよね。。主人と一緒に税務署に相談に行くのが一番いいのかなと思いだしています。 少ない情報に、親密にお答えくださりありがとうございました。
- pass2008
- ベストアンサー率33% (1/3)
この情報だけだと事実関係がよくわかりませんが、他の4人の方への支払い額が経費として計上されており、ご主人が事業主として全ての所得を山林所得か事業事業所得で申告されているのなら、他の4人は雇用契約か請負契約と考えることになると思います。 雇用契約なら給与所得ですから使用した経費はご主人との間で精算してご主人の申告時に経費にすることになります。この場合、給与支払い時にはご主人の方で源泉徴収、年末調整等を行う必要がありえますがそれは行っているのでしょうか? 請負契約なら各自の事業所得ですから各自が申告しその時経費を申告することになります。 雇用契約と請負契約の事実認定は微妙なケースがありますので、専門家に一度相談することをお勧めします。
補足
ありがとうございます。補足をさせていただいてよろしいですか? 主人は事業主ではなく、代表者としてはAさんという方が担っています。主人はその他の4人のうちの1人となります。 雇用契約としているのではないとおもいます。取り分は完全に折半です。給料として支払われるのではなく、現金で手渡されます。代表者のAさんに雇用されているというというより5人の共同経営という方が近いと思います。代表者はグループ内の班長のような感じです。 法人化していないので、社会的には各個人それぞれが自営業のような形です。 この体制で仕事をするようになって3年たちますが、ソレまでは各個人が自分で確定申告を行っていました。 毎月の10万円×5人分の出資金をグループ全体で使用する資金として出資しているため、Aさんが代表で確定申告を、もしくは屋号での確定申告?となったのでしょうか? 後者の場合ですと、主人はどのような申告になっているのでしょう? 国民保険であっても、サラリーマン的な流れとなるのでしょうか? 知識がないために、稚拙な補足になってしまい申し訳ないです。。。
お礼
回答ありがとうございました。 Okwaveへの質問の前に、タックスアンサーも覗いて見ていたのですが、 実際の主人の立場?でどう見たらいいのかが正直わかりませんでした↓。 分かりやすくご説明いただいて、ありがとうございます。 現状は、税務署に判断された結果ということなのですね...。もっと勉強してみる参考となりました。 ありがとうございました。