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青色申告について

新聞配達と集金を同じ新聞販売所で仕事をしています。 新聞配達は確定申告時に給与所得として申告しており、集金は別に集計して同じ時に合算して申告しています。 集金は経費でおとせる・・・というか、65万の控除ができると聞きましたが・・ 毎月3.5万×12ヶ月・・・分の年間収入ですが 別個に経費などの計上など 青色申告が可能なのでしょうか・・。 手順などおしえていただきたいです。 よろしくおねがいいたします。

みんなの回答

  • hata79
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回答No.2

「すでに所有している車や 先月購入したバイク(家族も使用。なので集金専用ではありません・・) なども ガソリン代含めて経費計上できますか?」 できますよ。 例えば、4対6で按分するとか。 1万円のうちの6割は経費にするとかするわけです。 100%経費にしてしまうのは、あきまへんでといわれます。 「こんな感じの集金収入が 税務署にいけば 青色申告できるのでしょうか?」 失礼ながらこんな感じもどんな感じもなく、帳簿がついていればいいのです。 その帳簿の付け方と決算時の添付書類で特別控除額が変わります。 事業をしてる以上は「売上」と「経費」は知らないと、まず自分でいくら利益が出てるかがわからないですよね。 ですから帳簿という語にこだわらないで、メモでもいいんです。 専門の帳簿に記載しないと、青色申告が認められない訳ではありません。 単純に収入と経費しか発生しない事業で、複式簿記によらないで決算をして、貸借対照表をつけていた事案があります。 青色申告承認の取消を「帳簿が複式簿記で無い」理由でされましたが、これは裁判で税務署が負けました。 つまり、複式簿記でないと青色申告は承認されないという事はないのです。 実際には、会計ソフトを利用するといやでも複式簿記であり、少しの操作で貸借対照表までできてしまいます。 まず「やってみること」です。 ちなみに、事業所得が赤字だと、給与所得と損益通算(※)ができますので、節税可能です。 青色申告だと、その損失が繰り越せますので有利です。 白色申告で充分だという人は多いです。 そういう人は「帳面をつけるのが面倒」「白色だと帳面をつけなくても良い」などといいます。 しかし、考えて見れば、収入と経費の記録もなしに事業をしてるのは、どうかと思いますよね。 慈善事業をしてるのではないのですから、利益が出てるかどうかの計算は誰でもします。 そして、その程度の記帳でも正確なものなら、青色申告の承認はされますよ。

aaa1982
質問者

お礼

ありがとうございました。 申告の手順をがんばって実施してみます。 経費の計上など わかりやすい回答に感謝です。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

新聞配達されてる方の収入は二つに分かれます。 ひとつは販売店から支払われる給与です。これは給与所得控除という額を引いて「給与所得額」を出します。 もうひとつは、集金事務や販売拡大にかかる収入で、歩合給の場合がほとんどで「事業所得」となります。 事業所得については青色申告をすることで、青色申告特別控除が受けられます。 収入と経費を記帳することで決算書を作成しますが、そのレベルで特別控除の額が違います。 1 複式簿記で記帳をし、決算書に貸借対照表を添付した場合。  青色申告特別控除額は65万円です。 2 1以外の場合。  青色申告特別控除額は10万円です。  記帳はしてるが、複式簿記ではなく、損益計算書は作成できるが貸借対照表まで作成できないという場合です。 65万円という数字は上記のような場所に登場します。 給与所得控除額が最低で65万円ですが、この額とたまたま同じだけですので、こんぐらがらないようにしてください。 経費については、青色申告してるから○でそうでないと×ということはありません。 販売促進のために、自腹で景品を用意した場合には、その景品は経費になります。 集金時のガソリン代金も経費です。 まず、仕組みを理解すると節税に有効ですね。

aaa1982
質問者

お礼

迅速 かつ丁寧なご回答に感謝です。 集金収入が 1ヶ月 3.5万で 1年分だと35万位です。 すでに所有している車や 先月購入したバイク(家族も使用。なので集金専用ではありません・・) なども ガソリン代含めて経費計上できますか? こんな感じの集金収入が 税務署にいけば 青色申告できるのでしょうか? 節税に苦慮しています・・・ 税金の事は知らないと損をする なかなか難解な問題です・・ 私にとっては・・。 ですから 情報をいただけてとってもうれしいです。 本当にありがとうございます。