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亡くなった父名義のマンションを売却しました。相続税について教えて下さい

2年前に実父が亡くなりました。 突然だったので、名義の変更などはそのままです。 最近、父名義のマンションを600万円ほどで売却することになりました。 (母と折半で共有名義です。) その際、相続税などはどのくらいかかりますか? また、司法書士さんなしで名義変更は無理ですか? この前、抵当権の抹消は自分でできました。 色々アドバイスをお願いいたします。

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  • ben0514
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回答No.2

所有権移転登記の上で売却する必要があります。 お亡くなりになった人は売却できませんので・・・。 相続による所有権移転登記には、他の回答者様が言われているように、遺産分割協議書、固定資産評価証明、お父様の戸籍(除籍)謄本、相続人の戸籍謄本や住民票が必要になります。これらの書類で重複する場合、お母様とお父様が同一の戸籍謄本に現在も記載されている場合やあなたが未婚で記載されている場合など、は省略できます。 戸籍謄本は、配偶者や直系親族であれば、取得は可能です。遠方の場合には、郵送請求もできると思います。その場合には時代をさかのぼるように請求しなければ、つながりを証明できませんので気をつけてください。 専門家への依頼も可能です。相続税の申告が必要であれば、税理士がまとめて職権請求することも可能ですし、司法書士や行政書士は遺産分割協議を依頼などを受ければ職権請求で取得可能です。 以前司法書士に料金を聞いたら、戸籍謄本の取得であれば一件3000円と言っていました。遠方の場合には、送料が別途必要になると思います。 抵当権の抹消ができたなら、ご自分でもできると思いますよ。 遺産が7000万円までであれば、相続税の申告は必要ないと思います。しかしそれ以上の財産で配偶者控除などを受けるのであれば、申告が必要になります。マンションの評価額は、固定資産評価証明で確認できると思います。 ちなみに、固定資産の評価証明は、固定資産税の評価証明なので、管轄の市町村役場の税務課などで取得できます。 ご参考までに・・・

n0476956
質問者

お礼

ありがとうございます! 早速、お言葉を信じて 自分で法務局へ電話して頑張ってやっています! なんだか、資料を取り寄せれば自分でできそうですね。 でも、難関はやる気のない法務局職員です。 朝から、対応がひどく、勝手に電話を切られたりしました。 素人は、手を出すなと言わんばかりでちょっと泣きそうでした・・・。

その他の回答 (1)

  • koala60
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回答No.1

二年前ですよね・・・もう相続税の申告期間は過ぎていますが・・・ ほかに相続財産はありませんでしたか? 相続財産のすべてを合わせて(相続人がお母様と相談者様だけだった場合を仮定しています)この場合1億4000万以上なければ相続税はかかってきません。(半分は配偶者だから無税、5000万を基礎控除にして相続人二人で5000万+1000万×2で7000万まで基礎控除内です。もしかしたら間違ってたらすいません) 司法書士さんなしでも名義変更は可能ですが遺産の協議分割書がないと名義変更はできません。(公正証書による遺言書がある場合は別です) 協議分割書に必要なものとして、お父様の生まれたときからの戸籍が必要です。これがやっかいです。今現在の死亡時だけでなく、生まれたときからの(ほかに相続人がいないかどうかを確認するためだそうです)ということはもしかするとお父様の田舎の役所にまでとりに行かなければ行けないのです。実際にうちがやったときに司法書士さんにこれ言われました。司法書士さんなら委任状一枚でとりに行ってくれるので(お金かかりますから同じなんですけどね)、その後手続きも全部やってくれちゃうのでうちはお願いしました。 親戚の人で奥様が専業主婦だったため全部その方が書類を取りに行き、協議分割書を書き、自分でされていた方もいました。 協議分割書には相続人全員の印鑑証明も必要です。 この場合相続税はかからないと思いますが、お父様がマンションを取得されたときのお金を調べて差額で儲かった場合それに対して税金がかかるだけになると思いますよ。

n0476956
質問者

お礼

早速、お返事をありがとうございます。 朝から、法務局へ電話して 頑張ってやっております。 上にも書いたのですが、難関は、法務局で電話を勝手に切られたり 悔しい思いをしましたが負けずに頑張ります!

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