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引っ越しによる紛失物の保障に関して

はじめまして。今日は、引っ越しに関するトラブルの相談をさせて頂きます。 TVCMなどでも宣伝をしているある引っ越し業者に今回引っ越しを依頼しました。 そこで、後日海外のプレゼントとして贈られた帽子が紛失していることがわかり、再度自分で自宅内を探したにも関わらず、やはり発見できなかったので、即業者に連絡をしました。今回は旧居での荷物の梱包もお願いしたパッケージプランだったので、どこにどのように梱包されているかも含め、連絡をしました。そこで、前日の梱包時には帽子があったことは、確認されているのですが、その後一緒に荷物から紛失物を探したいということで、1週間まってほしいといわれました。それから、時間が取れないからとまた1週間待ってほしいといわれ、その後連絡がこなかったので、私から再度連絡をし、初めの連絡から2週間たっており、そのまま放置されている状態だったので、私の方でもかなり探して見つけられず、しかも連絡も来ない状態に不安を感じ、保障を考えてほしいとお願いしました。そこで、また1週間後に連絡をするといわれ、期日の日にもやはり連絡がこなかったので、再度私から連絡をしました。そうすると、その3週間、全く私の紛失届に関して会社の対応がされておらず、しかも初歩的な引っ越し当日の担当者への事実確認さえできていない状態でした。その上、業者の方が明日夕方に紛失物を探しにくるといわれました。紛失物の確認も兼ねてだと思いますが、それでも見つけられなかったら、保障を検討するといわれ、仕方なく新居に来て頂き、ありとあらゆる場所をすべて調べられました。その後、それでも、業者は、保障ができないといわれ、当日関わったものに確認をするので、さらに1週間必要だといわれました。それができないなら、現在では補償は保険と同様に紛失が業者の責任であることが100%証明できなければ、補償は0円とのことでした。かなり、私としては納得できない理由で、さらに業者の方は、うちはここで補償が出来ませんと話を終わらせることもできますが、今回頂く1週間は、あなたのためですよ。といわれ、納得がいかない状態です。しかも、業者の方は、梱包時に見た帽子は、私がもっている別の帽子なの紛失している防止なのか証明できないので、その証言は紛失補償の証明にはならないとのことです。私としては、3週間前に業者スタッフへの事実確認をして頂ければ、その方たちの記憶も今よりは鮮明だったかもしれないので、このままでは、3週間以上も放置されたにも関わらず、全く補償されないどころか、思い出のあるプレゼントがなくされたままで終わってしまうことに憤りを感じます。何か、保険での補償以外に、業者への慰謝料や賠償責任などの追及はできないでしょうか?できる場合は、プレゼント品の同額を請求できるのでしょうか。教えて下さい。

みんなの回答

回答No.1

・旧居で梱包漏れが無いことを確認しましたか? ・旧居から搬出した個数と新居に搬入した個数を確認しましたか? ・帽子はどういう状態で梱包されましたか?(ダンボール箱?タンスなどの中?) ・他に紛失物はありませんか? ・新居をもう一度よく調べてみませんか? 私は昨年末引越しをしましたが、その際、見当たらなくなった物がいくつかありましたが、入れた場所の勘違いや捨てた物を捨てていないと思っていたなど勘違いばかりで結局紛失物はありませんでした。 荷物をダンボール箱に入れて、そのまま搬入したのであれば必ずあります。途中でダンボール箱を開けることはまずあり得ません。 また、ダンボール箱自体が紛失しているのであれば他にも紛失物があるはずです。 文章はどこかで改行してください。非常に読みにくいです。

Twins25
質問者

補足

アドバイス有難うございました。 頂いたご意見の中で、梱包は、業者にお願いをするパッケージを頼んだので、いまだに、帽子がどこにどのように梱包されたかが、業者の方で確認が取れていない状況です。 私が連絡をしてからすでに4週目に入りますが、私が連絡をしてすぐにそのような確認も取って頂けず、今からだと、引越しの担当者にその日の状況を詳細に思い出して頂くことは難しいように思います。 私の方でも、何度も荷物を探しましたが見つかりませんでした。 私も、箱ごとの紛失はないので、とても不思議に思っておりますが、私の連絡を受けた後に、迅速に対応頂けたら、状況も違っていたと思います。 このままでは、100%の補償の可能性があったかもしれない状況が、業者の怠慢な対応によって、業者としては都合の良い0%補償という結果になることが、納得できず、 その上、業者の方がこられて、さんざん部屋のすべてを探されたにも関わらず、思い出のあるプレゼントがなくされたままで終わってしまうことに憤りを感じます。 何か、保険での補償以外に、業者への慰謝料や賠償責任などの追及はできないのでしょうか?できる場合は、プレゼント品の同額を請求できるのでしょうか。教えて下さい。

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