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海外(への)引越し業者の荷物紛失及び破損についての責任について
日本から海外への引越しで荷物を紛失及び破損しました。 紛失場所は特定できず、荷物は保険にかけてはあったものの、保険会社から支払われる可能性が薄いのが現状です。 保険会社の言い分としては、 1.紛失(正確には抜き取り)については、(荷物が届けられた際、数箱が開封されていた事に気が付かないまま、荷物引取りの書類にサインをしてしまった為)書類上はすべての箱に異常が見られなかった(実際、引き取り時はパレットに高く積まれた荷物の周りはラップで覆われていた為、箱が空いているのは判りませんでした。)となっている為、当方の言い分のみで証拠がない 2.破損(正確には機械類の不作動)については、外傷がない為、日本の時点で既に壊れていた可能性がある との事です。 引越し業者に保険が下りなかった時は弁済してほしい旨を伝えましたが、海外の引越しにおける荷物の紛失はヘーグルールが適用される為、保険会社と交渉して欲しいと拒否されました。 当方の言い分としては、 1.引越し業者から受け取った引き取り時の事が書かれた書類には、「概観上すぐに知覚出来るダメージ」としか記載されておらず、実際荷物の引き取り時、このようなダメージは見受けられず、箱が空いている事も判らなかった 2.引越しはパッキングサービスを含めたもので、梱包は作業員が行った 3.勿論、日本では問題なく作動していた 4.国土交通省に確認してもらったところ、海上輸送を請け負った業者は船荷証券上、当方の自宅前までの運送責任を負っている 以上の事から保険会社に保険の適用外であるとされた場合、この引越し業者に損害賠償を求める事は可能でしょうか?
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長年輸入輸出経験者です。 1.紛失(正確には抜き取り)については、(荷物が届けられた際、数箱が開封されていた事に気が付かないまま、荷物引取りの書類にサインをしてしまった為)書類上はすべての箱に異常が見られなかった(実際、引き取り時はパレットに高く積まれた荷物の周りはラップで覆われていた為、箱が空いているのは判りませんでした。)となっている為、当方の言い分のみで証拠がない 当方の言い分としては、 1.引越し業者から受け取った引き取り時の事が書かれた書類には、「概観上すぐに知覚出来るダメージ」としか記載されておらず、実際荷物の引き取り時、このようなダメージは見受けられず、箱が空いている事も判らなかった 2.引越しはパッキングサービスを含めたもので、梱包は作業員が行った = 書類にサインをしたら 双方取引終わりです。 受取時の確認は重要です。 争っても裁判でも必ず負けます。 受領にサインをしてるのは痛いです。
補足
ご回答有難うございました。 長年輸入輸出を経験されているとの事で、更に伺いたいのですが、 「国際複合一貫輸送約款」の第26条によれば、 【運送品の滅失又は損傷及びその概況がこの運送証券の下でその引渡しを受ける権利を有する者の管理下へ移される前又はその時に、若しくは滅失又は損傷が外部から認められないものである場合には、その移転のときから連続7日以内に、引渡地において運送人に対して、書面により通知されないときは、その移転は、運送人がこの運送証券の表面記載の運送品を引渡したことの一応の証拠となる。】 とあり、サインがあっても外部から認められない紛失については通知をしていれば法的に認められるように思うのですが、それでも裁判になった場合負けてしまうのでしょうか? ちなみに当方は、受け取りの翌日に現地代理店宛にメールにて通知しております。 ご回答頂けますと有難いです。