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責任の範囲?
引越依頼者が引越しの時に仕事で使う大事なもの業者に運んでもらい、(依頼者は内容をきちんと確認せず受領印は押した)3年くらい経過した後に実は紛失していることがわかった場合のことの想定です。 引越依頼者と引越業者のどちらがいつ紛失したか不明で、作業は、事前に依頼者が梱包済みにしておくという取り決め(口頭約束)だったたが作業日、荷物を運び出せる状態ではなく、依頼者の指示で業者が運び出していたという場合 1、依頼者は業者に対して紛失したものを弁償してもらうことはできるか? 2、紛失したために業務が出来なかったことに対する損害賠償を請求できる?
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実体法上の議論としては、業者の故意又は過失により紛失したのならば当然、「時価相当分」の弁償をしてもらえます。 紛失により損害が生じれば、その損害の内容いかんによっては賠償請求ができます(業界用語で言うところの相当因果関係のある損害)。 「誰が紛失したのか分からない」というのは、事実上の問題であり、実体法上の議論においては、「法的効果を導く前提たる事実関係が不明では結論は出ない」ということになるだけの話です。 仮に訴訟において業者が紛失したことが証明できないという意味で「誰が紛失したか分からない」ということになれば、訴訟法上の議論としては、業者が紛失したという事実は無いものとして扱うので、弁償も賠償もしてもらえません。 他の事情は、紛失が誰によるものかが不明である以上、結論には影響しません。 依頼者が約束を守らなかったことが過失となり紛失の一因となったとか言えば過失相殺などの問題にはなり得ますが、それは、前提として紛失自体が誰のせいかが分かっていなければなりません。 実際の事例なのか架空事例なのか知りませんが、いずれにしても法律的な結論を出すに最も重要な事実関係が単に「不明」では法律論としては説題が不十分としか言いようがありません。
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- 6dou_rinne
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紛失の責任が引っ越し業者にあるという明確な証拠がなく、確認をしていないにしろ確認の押印もしている以上、引越し業者に責任を問うことは無理でしょう。 しかも、3年以上すぎていますし、そのために業務ができなかったからといって業務ができなかったことに対する損害賠償などはできないでしょう。
お礼
どうもありがとうございました
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