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憲法26条 「教育の義務」の解釈
中学生の娘が髪を染めて教室に入れさせてもらえなくなり、学校側と話し合いになりました。 その時に「教育の義務」を話すと、「それは保護者の義務」と言われました。 私は国民の義務で、大人が子供に教育を受けさせる義務だと思っていたんですが。 webで調べてみると26条の2に 「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」 とあります。 この「保護する子女に」からみるとやはり保護者の義務なんでしょうか。 学校側にはその義務は無いんでしょうか。 髪を黒く染めるのは髪や頭皮への影響やいろんな面で私も娘も反対です。 教室へ入れないのは仕方の無いことでしょうか。 「中学生が染めること自体間違っている」などの倫理の話ではなく、法的な解釈を知りたいのです。 よろしくお願いします。
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憲法23条で学問の自由を保障し、 憲法26条1項で、「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と決めています。 この意味は、国はその権利を保障しなければならない(=国の義務)と言うことです。 ですから単純に国に義務がないのかといえば義務があります。たとえば親が子供を義務教育に行かせない場合は、国は親に替わって子供の教育を受ける権利を守る義務があります。 注意点は「子供に教育を受けさせる義務」があるのではなくて、「子供の教育を受ける権利を守る義務」があるということです。この違いは大きな違いです。 第26条2項の保護者に対する義務とは少し異なるわけです。こちらの義務は、「子供に教育を受けさせる義務」だからです。 これがご質問の義務はないかということに対するお答えになります。 >教室へ入れないのは仕方の無いことでしょうか。 これはご質問では髪を染める是非について議論除外するということから、結論は出せません。 ただ明らかなのは、今回の話しに限らずなんでもそうですが「国民の権利を守る義務」をいつでも国が負っているのかというとそうではありません。 憲法12条の この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 によって権利は制限(=国は権利を証しなくて良い)されます。 国民の権利行使と義務は一体なので、あとは個別事例について、第12条に抵触すると考えられれば、権利が制限されるのもやむを得ない(=権利を保障する義務無し)とすることもあるし、抵触しないと考えられれば、権利を保障しなければならないわけです。 憲法レベルから法律レベルでも民法でもこの思想に基づいて権利濫用の禁止を定めています。 (法律的には権利濫用の法理というようです) 判例もやはりそういう方向にあります。既にNo.10の方が例を示されているので割愛します。 では。
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- orpheius
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長くなりますがその辺多謝。 教育の義務の前に、まず学問の自由に触れていきたいと思います。学問の自由自体は精神的自由の中に含まれる、基本的人権のひとつです。で、この自由は学問研究の自由、研究成果の発表と教授の自由、大学の自治といったものを柱としています。特に大学の自治というものは尊重され、もともと学問の自由というものもドイツで大学の自治とセットで発展してきました。大学内の研究内容が反社会的でも、反権力的でも、それが刑法などに違反しない限りにおいては大幅な自由が認められています。 で、小中高といった初等教育機関においては、この自治および研究成果の発表と教授の自由は制限されるのが痛切です。23条の教育の自由は保障されていても、完全な保証ではありません。それは、児童・生徒は学生に比して高度な理解能力を有せず、また教えられたことを批判的に摂取することもなれていないので、子供の成長の段階に応じて理解し、自らの人間性を開発していくことができるような形でなされていく必要がある(東京地判昭45・7・17)からです。そして、それらを保証するために、憲法26条が出てくるのです。 2項は、教育を受ける権利のみならず子供の学習権の保証をも内包していますが(他の見解あり)、無償ということは教育の機会均等を保証しているともいえます。つまり経済的な諸条件の整備というわけです。 で、子供の学習権ですが、こどもの成長、発達の程度に伴って保証されるべきものとされていますが、これは当然23条から導き出される理論から逸脱できません。旭川学テ判決では「特に、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在していると考えられる」とあります。よって、子どものために保護者、教職員を含む行政、双方に教育を施す義務があります。どちらか一方ということはありえません。 で、当然学校といった機関で教育を行うわけですが、学校内ではその能力の限界から、また公教育といった必要性から必要な指導を行うことができます。その中のひとつが風紀指導です。その指導に諸種の問題があることは事実ですが、法的に問題があるかといえば、ない場合がほとんどでしょう(暴力的指導、不当な財産権への侵害は例外として)。 染髪はでは風紀指導の対象になるべきかどうか。そこで学問の自由に立ち返ってみます。一個の人間として、人は学問をする権利がありますが、児童生徒にもそれが保証されます。しかし、それはあくまで成長発達の程度に応じてです。また、公共の福祉の観点から、一生徒の自由が際限なく保証される事はけしてないでしょう。 「髪や頭皮への影響」や「いろんな面」での憂慮はあっても一度黒以外の色に染めることはよしとする児童、保護者にあって、その自由は憲法上個人のうえには認められることは異存ありません。ただそれが、本当に「教育を受ける」ことについて個人の成長、発達に必要なのでしょうか。また、教育を受けるにあたり、髪を染めていないとその教授が困難になるほど切迫したものなのでしょうか。もしそうならば、それを堂々と主張されるとよろしいかと思います。 公共教育の場で髪を染めないと教育を受けられないほどお困りでしたら、それを司法に納得できる形で論理構成されないと、学校も認めてはくれないと思います。教授に必要な限度であれば、染髪を認めない道理はないと思われますので、「髪の色が黒以外でないと学校に出られないのに学校に出られないのは学習権の侵害だ」と司法の場で主張することも考えられてはいかがでしょうか。 まず例外なく敗訴は確実だと思われますが(そもそも争うべき論点が個人の権利の乱用に依拠しているわけだし)、一度学習権、学問の自由に思いを抱いていただければ幸いです。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。
ご自分で、検索なさればよろしいでしょう。 憲法の1文、1箇所のみ議論してもしかたのないことです。 みなさん法解釈をご存知でアドバイスしておみえですので、納得いくまで、判例集を自分でお読みください。 楽に見れるようURLを付けときます。 ************************ 質問の意味を理解していただけているんでしょうか。 法的な解釈をお尋ねしたんです。 ************************* 過去判例集を納得いくまで、読みましょう。 参考URL http://www.eoc.ne.jp/zy/
- 参考URL:
- http://www.eoc.ne.jp/zy/
お礼
質問にも「webで調べた」と書いているんですが... ありがとうございました。
- sanmasen
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「教育の義務」という点で言えば、やはり、親の義務という事になると思います。ただ、「教育を受ける権利」という点で言えば、子供は自己に教育を施す事を大人一般に要求する権利を有しているので、当然のことながら学校に対してもその権利は主張できます。その場合、おそらく学校側としてはよほどの理由の無い限り断れないはずです。 ゆえに、娘さんが学校に教育を受けさせてくれと言えばいいわけです。 ただ、こっちの権利を主張するからには、向こうのルール(校則)にも従わなくてはなりませんね。
お礼
確かにおっしゃるとおりです。 権利を主張する以上、義務を果たさないと... ありがとうございました。
- maotarou
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昭和51年の旭川学テ事件判決で、最高裁は、教育権は、親、国、教師(教育機関)の三者が有しているという見解を出しているので、誰か1人だけが持っているというものではないと思います。 あと、平成8年の修徳高校パーマ退学訴訟では、校則でパーマを禁じることは、民法1条・90条(公序良俗)に反しないので、校則は有効と言っています。ただ、これは、高校についての判決で、義務教育である中学で、教室に入れないとなると何か変わるかもしれません。 ただ、私としては、中学時代にルールや我慢を学ばせることが必要だと思います。黒くしたほうがいいのでは・・
お礼
大変参考になりました。 このような回答をお待ちしていました。 子供の躾については、確かに我が家では他の家庭に比べかなりずれている部分があります。 が、人間として大事なことは厳しくしつけています。 どうもありがとうございました。
- hato_mu
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社会の人全てが全ての子供の教育義務を負っているのでは?という考えですか? 他人の子供の教育について義務を負うなんて考えられないですよね。 保護者の義務です。
お礼
広い意味でその義務はあると思っていました。 学校側には無いということでしょうか?
自分の娘が、髪の毛を染めることにより、たの生徒の興味を学習からおしゃれに偏向するならば、たの中学生の学習妨害ですから、自然に黒く髪の毛がなってから、あとの中学生活をされればよいでしょう。何歳までに終わるかは、自分達しだいですし、私立中学なり外国の学校なり、自由に行けば良いのではないでしょうか? あなたたち親子のために、教室内が学習に集中できないなら、最初から、髪の色を変えることを、がまんすべきことだったんじゃないですか?
お礼
質問の意味がよくわかっていただけていないようですね。
- Ramzey
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第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 1,濫用してはなりません。 >私は国民の義務で、大人が子供に教育を受けさせる義務だと思っていたんですが。 公立であれ、私立であれ、それぞれの中学校に与えられた裁量権の範囲内で子供の容姿や態度等を定める義務が親にはあると思います。つまり、義務教育だから誰でも何でも良いというわけではなく、「本校の教育目標や理念」に従うときにその髪型であれば授業を受けさせることはできませんよと言っているのです。 2,公共の福祉に従うことも必要です。 >この「保護する子女に」からみるとやはり保護者の義務なんでしょうか。 >教室へ入れないのは仕方の無いことでしょうか。 集団に入れるときに、明らかに集団から逸脱した状態であるときは、授業を受けさせないのではなく、元に戻しなさいという指導をしているはずです。そこで元に戻させるのは親の義務です。当然、それ以降の義務教育を髪の毛の色を問わない中学校を探して入学させることも可能です。 一人の逸脱した子供を認める(教室に入れる)ことによって、集団が逸脱すると判断されるのであれば、教室へ(髪の毛の色を元に戻すまで)入れないという判断は極めて妥当かと思います。 ちなみに… >国民の義務で、大人が子供に教育を受けさせる義務だ… 教育を受けさせる前に、受ける態度を教えることが先決かと…。それこそ国民の義務として考えたいですね。
お礼
質問の意味とは多少違いますが、参考になりました。 ありがとうございました。
- adobe_san
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法解釈では教育の義務は親にあるはずです。 学校に行く行かないも親が判断すると解釈します。 従ってこんな愚論を持ち込まないように!! あなた(kmorさん)も一人前の大人でしょ。 ならご自分のお子さんにもちゃんと教育の義務(中学生らしい格好)を行使しなさい。
お礼
愚論でしょうか。 法の解釈はかなり難しいものです。 それを質問することはおろかな行為ですか? 質問でも書いてある通り、倫理上の回答ではなく、法的解釈をお尋ねしました。 学校で決められている以上、髪を染めることはいけないことだと百も承知です。 そんなことをお尋ねしているんではないんです。
- this
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保護者が教育を受けさせる義務を遂げるために、国家にその教育施設を準備する義務が生じるだけです。 今回の場合は、その問題ではなく、憲法26条の教育を受ける権利を学校側が侵害しているか否かが争われると考えます。 違法な行政処分については、担当行政庁に不服申立てができます。それでラチがあかなければ裁判所に出訴です。(もし、実行されたら新聞等マスコミで話題になるでしょうね。) 一方、学校教育法により、学校側にも管理権限が付与されておりますので、それとの競合になるでしょう。
お礼
大変参考になる意見をありがとうございます。 しかし、学校側に教育を受けさせる義務は無いんでしょうか。 その義務は保護者だけなんでしょうか。 ありがとうございました。
- rmz1002
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学校もそうですが、「親(=質問者)にだって」教育する義務はあります。 学校が受け入れなければ、ご自身で教育することも可能です。 ちなみに、 > 髪を黒く染めるのは髪や頭皮への影響やいろんな面で私も娘も反対です。 これがよく分からん。 「今の色に染める時にはそーいったことは考慮しなかったのでしょうか?」
お礼
黒く染め直す事に抵抗があるのは、短期間で2度も染めることによるダメージがいやなんです。 ただ、教育の義務が保護者だけなのか、学校側にもあるのか、全ての大人にあるのか、この点が知りたかったんです。 ありがとうございました。
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お礼
大変参考になるご回答を丁寧にありがとうございました。 法律は全体を見渡さないとわからないものなんですね。 ありがとうございました。