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息子の所得税、国保、年金などのことで教えてください

今年の7月25日で20歳になった長男のことで質問があります。 長男は現在はアルバイトをしており、今年の給与(年収)は85万円から150万円の間ではないかと予想しております。 そこで (1)給与(年収)がいくらまでなら私の健康保険にはいっていられますか? (2)給与(年収)がいくらまでなら住民税を支払わなくても良いですか? (3)給与(年収)がいくらまでなら所得税がかかりませんか? (4)給与(年収)がいくらまでなら国民年金の学生納付特例を利用できますか? (5)社会保険事務所の学生納付特例の説明に「所得が118万円」と書いてあるのですが、息子の場合、年収=所得と考えても良いのでしょうか。 なお長男は現在学生、未婚で、障害もなく、扶養者もかかえておりません。また私を世帯主とする家族の一員であり、 昨年までは、私の扶養に入っております。 いつもお世話になっている無知のmutimutiと申します。 このたびも皆さん、よろしくお願いいたします。

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  • jfk26
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回答No.2

>(1)給与(年収)がいくらまでなら私の健康保険にはいっていられますか? 親の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合は月額が約108330円まで 親の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合は健保に聞りません >(2)給与(年収)がいくらまでなら住民税を支払わなくても良いですか? 他に控除がなく勤労学生控除を受けた場合 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません(均等割には勤労学生控除は影響しない)。 一方所得割は全国一律で勤労学生控除を受けて124万までなら課税されません。 一応言っておきますが住民税は前年課税です。 >(3)給与(年収)がいくらまでなら所得税がかかりませんか? 他に控除がなく勤労学生控除を受けた場合130万まで課税されません。 >(4)給与(年収)がいくらまでなら国民年金の学生納付特例を利用できますか? 社会保険料控除等がなければ 194万4千円未満の場合です。 >(5)社会保険事務所の学生納付特例の説明に「所得が118万円」と書いてあるのですが、息子の場合、年収=所得と考えても良いのでしょうか。 年収と所得とは異なります、所得とは年収から給与所得控除を引いたものです、「所得が118万円」ということは年収にして1943999円ぐらいです。

mutimuti
質問者

お礼

たいへん詳しく説明してくださり、感謝いたします。

その他の回答 (1)

  • coco1701
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回答No.1

>(1)  ・一般的には、月の収入が108333円を超えない事   (これから1年間の見込み収入が130万を超えない事なので、108333円×12ヶ月は1299996円)   詳細は、貴方の健康保険にお聞き下さい >(2)  ・93万~100万(市町村で課税最低限の金額は違います)   市のHP等で金額は確認して下さい   勤労学生控除もありますから、同時に確認して下さい >(3)  ・所得税:103万まで   勤労学生控除の手続をすれば130万まで 参考:勤労学生控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm (貴方が受けられるお子さんの扶養控除:特定親族、所得税65万、住民税45万は、お子さんの収入が103万を超えると受けられなくなります) >(4)  ・概ね193万+α位まででしょうか   詳しくは下記を参照(学生納付特例制度のパンフレット) http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gakutoku.pdf >(5)  ・給与所得者の場合は(会社員・パート・アルバイト等)   年収(1/1~12/31):非課税交通費は除く、から給与所得控除を除いた金額が所得(給与所得)です

mutimuti
質問者

お礼

すぐに詳しいお答えを頂き、ありがとうございました。