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所得税について
中学生の息子二人を、妻の方の扶養に切替えようと思っています。そこで質問なのですが、息子二人が扶養から抜けた場合、小職の給与で増えるものは所得税だけですか?その他に地方税や社会保険料等も増えますか? 教えてください。 --ちなみに小職38歳 会社員 年収500万
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- tamiemon96
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回答No.2
・ 地方税は、来年以降増えます。 今年の所得から扶養や社会保険などの控除を引いた所得に10%の住民税が計算されますが、この地方税は、翌年の6月から特別徴収されます。 ・ 社会保険は、単純に支給額(正確には「標準報酬月額」)から算出されますので、扶養が減っても関係ありません。 ・ 変わるとすれば「扶養手当」などを会社からもらっていれば、これがなくなる分の減収ですかね。
noname#64531
回答No.1
妻の年収が質問者さんを上回るのであれば 実行の価値はあるでしょう。 それとは別に、ご質問の増減ですが、 会社規程の家族手当に変動があるとその分の得失は一様ではありません。 源泉所得税:扶養家族数を減らした分あがり、家族手当が減った分、さがります。これは即変わります。 住民税:翌年の6月からかわります。 社会保険:直接にはかわりませんが、 会社規程の家族手当が減らされると、 その4か月後から、あるいは遅くても、今年の9月から 保険料が減ることがあり、その減った分源泉所得税が増えることもあります。