• ベストアンサー

労災の不服申し立て

3月末に仕事中の怪我で労災を申請し只今、休業補償中です。 労災での休業補償は怪我をした前の月から遡って3ヶ月の支給額を暦割もしくは、最低保障平均賃金の6割となってますが 怪我の前の3ヶ月間、交通事故に遭いまともに就業していません。 (毎日2時間早退していました) 単純に計算すると 25万の満額=25万X0.6となり1ヶ月15万支給となりますが 早退などで減額の場合 20万の満額=20万X0.6=1ヶ月12万となり 差額3万円発生します。 この際不服があれば労働基準監督署に不服申し立てをすれば良いのか、 弁護士に相談をしたほうが良いのか迷っています。 弁護士に相談したところで法律で決まっていることなので覆らないのでしょうか? 書きなぐりですいません。 労災・法律の詳しい方回答の程お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

再登場です。 あの~!解釈間違ってますが・・・ >交通事故で保障されていた期間は1~3月です。 と言う事は現実としてこの間労務をしてない分保険で補填されてますよね。 >もちろん二重給付にならないように4月から労災に切り替わっていますが、 これ当然です。 で、問題が >交通事故が無ければ怪我をする前の金額で計算されると思います。 そうですよね。でも現実は1~3月の間労務をしていない時間が存在する。そしてその労務していない時間分、保険で補填されてる。 ここで問題と言うか解釈を間違ってるのは、保険で補填=労務ではありません。 労災は労務に従事した時間を元に計算されます。 補填されてる時間まで加味しません。仮に加味してしまうと その保険で補填されてる時間分 二重給付になります。 言ってる事判りますか?業務に従事できないから保険で補填されてる。 でも労災の申請では労務時間として申請すると、保険での補填分詐欺で受け取ってる事になります。 あくまで書類上の話ですが・・・ なので無理ですと言ってます。 さらに私の言っていた「証明できるなら」は実際その保険で補填されてる時間が労務に従事してました。の証明を意味します。 タイムカードなんか出したら実際の労務時間一目で判ってしまいますよ。その2時間を労務していたを証明しない限り 無理 と言ってます。 さらにその 無理 が出来たとしても 計算上月3万円分加算されるだけです。何年労災補償を貰おうとお考えかは判りませんが、仮に年間でも計算上加算されるのが36万円です。それの加算の為に弁護士をお考えとは・・・・ ご存知ですか弁護士の費用 着手金(お願いしますのお金)10万円 実際の活動した経費全て 勝っても負けてもこの様な案件では30~50万円の報酬を求めてきます。 なので割に合わないから 辞めなさいと言ってます。 弁護士分貰うのに3年は労災補償貰い続けないとダメですね。 これあくまで弁護士代のみです。 ご自身の生活費考えてませんよ。

sesiria30
質問者

お礼

結局、事故からの一連のことで申請金以上の請求は出来ないということですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

審査請求は、原処分のあったことを知った日の翌日から60日以内です。 60日以内であれば審査請求が可能です。 問題はまともに就業していないという事です。 これが私傷病の療養の為休業した期間が含まれている場合は特例としての計算方法があるのですが。 只単に早退等であれば特例は無いはずです。

sesiria30
質問者

お礼

言葉が足りずすいません。 単なる早退では無く、交通事故による怪我の治療と通院です。 実際にまだ金額が提示された訳では無いのでなんとも言えないんですが ・・・ 労働基準監督署へ申し立てをしてみます。 ありがとうございました

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

それ貰えません。と言うより貰ったら二重受給になって問題視されます。 交通事故は毎日2時間の補償金貰ってたと思いますが。 なのにそれを横に置いて 休業補償の満額請求は如何な物かと。 その2時間分は交通事故で補償されてないなら 請求する意味あるかも知れませんが・・・ でも実際の記録にはその2時間残ってないのでしょ。 それを証明するの 非常に大変です。 証明できて 月3万円 割に合わないので辞めましょう!

sesiria30
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 補足ですが、交通事故で保障されていた期間は1~3月です。 もちろん二重給付にならないように4月から労災に切り替わっていますが、交通事故が無ければ怪我をする前の金額で計算されると思います。 証明できるなら=証明できれば良いと言うことなら1月~3月の給与明細とタイムカードが有るので可能ですが、本当に出来るでしょうか?

関連するQ&A