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自賠責の休業損害補償と労災の休業特別支給金を別々に

こんにちは。 すみません、質問なのですが。。。 交通事故にあいまして、 ケガをして約二ヶ月以上仕事をしたくてもできない状況なのですが、 自賠責保険に休業損害補償と 労災に休業特別支給金と 自賠責と労災、別に請求、申請ができると聞いたのですが 本当ですか? どうか回答の方をよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

その通りです。特別支給金は休業損害ではありません。したがって、自賠責で100%補償 特別支給金20% 併せて120%補償ということになりますね。

Logic-sing
質問者

お礼

ありがとうございます!!!! 周りに詳しい人がいなくて不安でした。 助かりました!!!!

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