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労災の休業補償について教えてください。

いつもお世話になっています。 私は、現在労災の休業補償を受給しています。 保険給付額で6割、特別支給額で2割、合計で約8割支給されています。同じような事故で労災を受給していた知人から、「1年半を過ぎると支給される額が減るよ。」と言われました。 その知人に減額された金額を聞いたところ、約2割、つまり特別支給額が減額されていたという事です。 本当にそんな事があるのでしょうか。 一年半では仕事を出来る体にはなっていないと思うのでとても不安です。詳しい方がいましたら教えてください。

みんなの回答

  • sr-poco
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回答No.4

#3さんのアドバイスに補正追記です。 傷病補償年金には20%上乗せの特別支給金は無いとのお言葉ですが、少しだけ 正確ではありません。 まず、傷病補償年金に該当した場合はこれは職権で行われるので半自動的に 切り替わります。切り替わらない場合には必要に応じて休業補償年金が支給され 続ける事になります。 休業補償年金の支給決定と同時に傷病特別支給金と傷病特別年金を受給する資格を 得ますので、そこで「申請」します。 これは申請式なので、放っておくと受給することが出来ないので注意が必要です。 傷病特別支給金は1級114万円・2級107万円・3級100万円の一時金です。 傷病特別支給年金は年金給付基礎日額のおよそ20%で、1級は313日分 2級は277日分、3級は245日分。 この傷病特別支給年金の部分が休業補償特別支給金に当たる部分なので、2割減にはなりません。 しかし、傷病年金の支給状態は厳しい=ほとんど重体に近いので、貰うことなく 完治することをお祈りします。

回答No.3

 こんにちは。減額になる可能性はあります。休業補償給付を受給して1年6か月になった段階で、その病状がある程度以上重いとき、休業補償給付は傷病補償年金に切り替わります。  傷病補償年金は3段階あって、第1級は常時介護状態、第2級は随時介護状態、第3級は常態として労働不能です。この順番で年金額が減り、第3級は過去の年収の約3分の2です。  傷病補償年金には一時金の制度がありますが、休業補償給付のような年金額2割上乗せの制度はありません。8割から3分の2に減ることになります。  他方、もうすぐ治りそうだということなら、1年6か月を超えて休業補償給付が続くこともあり得ます。ご通院中の医師に相談なさってはいかがでしょうか。どうぞ大事になさってください。

参考URL:
http://www.rousai-ric.or.jp/worker/02/07_01.html
  • sr-poco
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回答No.2

こんばんわ。身体を痛まれているところで心労が重なるといけないので回答させて いただきます。 休業補償給付とその休業特別支給金は同一の事由により支給されます。 つまり一体となっているものです。なので、一年半過ぎたからと言って 特別支給額が減る事はありえません。 そうしたら何故減額されていたか、になるのですが…。 詳しい背景が分からないので推察になるのですが、労災保険の給付額の 算定の基礎には給付基礎日額というあなたの平均賃金から算定した評価額が 存在します。 この金額は、平均給与額という指標のような数字が大きく変動(10%前後) した場合にはその変動率に合わせて、給付基礎日額も変動させると言う仕組みです。 これは変動(10%を超えて上下した)した四半期の翌々四半期から適用されるものです。 つまり、5月に怪我をして休業補償給付を貰ったとします。 11月に大きく変動があった場合には、その四半期(10月~12月)の翌々四半期(4ヵ月後) 来年の4月からその変動された休業補償が支給される事になります。 つまり、平均給与額が10%以上ダウンした場合、休業補償の額も10%以上ダウン することがありえる、ということになります。 逆に、それらが行われていないならば、ダウンはしません。 あとは、年齢階層別の最低・最高限度額が適用された、という可能性もあります。 年金の場合は最初の月から限度額を越えたり下回ったりした場合には修正が入るのですが これは療養開始後1年6ヶ月を経過した日から適用されるので、もしあなたのお友達が 最初その年齢に対する最高限度額を超えて受給していて、1年6ヶ月を越えた時点で 限度額が適用され、それで減額された、ということも考えられます。 …ちょっと手元に正確な資料が無いのでそれについては回答できませんが だいたいでいうと45~60歳台が一番高くて大体日額23,000円前後 20~30代が13,300円前後、30~40代が16,000~19,000円前後です 療養当初、これら日額を上回る額で受給していた場合、1年6ヶ月後に給付額が がくんと落ちる事はありえます。 今は身体を労って治療に専念してくださいね。

noname#97655
noname#97655
回答No.1

まず怪我の状態に寄ると思います。そして確かに1年半では無いですがそのときの怪我の状況により特別支給額が支払停止になることも有りますよ。 家の主人の場合は無かったですけどね。 ただ、労災はすべて医師の判断に寄ってきますから2年を越える頃になると大抵症状固定になり打ち切りになるのは確かです。 けれど労災は先にも書いたとおり患者自身の都合ではなくすべて医師の判断。 もしそのときになっていくら患者が無理と言われても 医師が「このくらいなら仕事も可能」と判断を下せばそれまでの事なんです。 ですからその時期にならないとどうなるかはわかりません。