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母の浪費癖

1年ほど前に父が死亡しました。相続人は母(70歳)・長女(私)・次女・3女の4人です。 娘3人はそれぞれ嫁いでいます。 娘3人は母の死亡後に再度の相続が発生するので、自宅の土地建物と1500万円の預金をすべて母の名義に変更しました。 父が厳格であったせいか、父死亡後の自宅に一人で暮らしている母の様子が徐々に変化してきました。 それは葬式や49日あたりから頻繁に出入りするようになった父の弟(前科あり)とよく出かけているようなのです。 そこで母と同じ市内に住んでいる次女に 「母の後見人になってあげてはどうか」 と打診しましたが、次女が夫と相談の結果「あんな怖い人(前科者)には太刀打ちできない」 とのことでした。 また母にも話したところ「私はまだボケてませんよ」 と一蹴されました。 そこで質問です。 「浪費癖」を理由として母の出費を抑えることができるのでしょうか? 無料法律相談所で聞いたところ、現在では廃止されたと聞きましたが本当でしょうか。 また仮に可能として、弁護士や社会福祉士などの専門家が出費を抑えてくれるのでしょうか? 母の余生を考えるとたいへん心配です。

みんなの回答

回答No.1

平成11年に民法が改正されるまで,浪費者は,準禁治産者の宣告がなされると,その行為能力が制限されるという扱いを受けておりました。しかし,民法改正により,新たに制限行為能力制度が導入されると,浪費癖の人は対象から除外されるようになったのです。したがって,浪費癖の人に対する制度が廃止されたというのは本当です。 もっとも,あなたのお母さんの場合,70歳と高齢であり,浪費癖ではなくて,老齢による判断能力の低下が認められる可能性があります。 現在の制限行為能力制度は,次のような分類がなされています。 (1)成年被後見人→精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者 (2)被保佐人→精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者 (3)被補助人→精神上の障害により判断能力が不十分な者 上記のいずれに該当するかによって,法的効果は異なるものの,おおざっぱに言うと,後見人(保佐人,補助人)の同意を得ずにした法律行為を,後で無かったことにすることができます。したがって,父の弟のそそのかしによって高額な買い物をしてしまったような場合に,効果を発揮することができます。 但し,「補助」の場合には,申立てるにあたって,本人(母)の同意が必要なため,本人が要らないといっている以上,どうにもなりません。そもそも,お母さんが元気で,考えもしっかりしているのであれば,自分の財産をどう処分しようと,それは本人の自由なのです。したがって,お母さんが,判断能力がしっかりしているか,または被補助人に該当する程度なのであれば,もっと高齢になってから,成年後見人選任の申立をするほかありません。 成年後見制度について詳しく知りたい場合には,お近くの家庭裁判所の窓口で相談してみてください。具体的な申立ての方法を説明してもらえるはずです。

maruTAMAGO
質問者

お礼

家庭裁判所に行って相談してきます。 ありがとうございました。

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