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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続人が他の相続人の後見人になれますか。)
相続人が後見人になれるのか?SEO
このQ&Aのポイント
- 相続人が他の相続人の後見人になれるのかについて調査します。
- 父母が高齢で母が痴呆症の場合、子どもである兄弟が母の後見人になれる可能性を検討します。
- 審判の基準には成年被後見人との利害関係の有無が関わりますが、実際には相続人が他の相続人の後見人になっている例もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
後見制度は、相続だけやって終わりというものではなく、本人に対して後見人等が必要であるうちは継続されるものです。 なので、相続人だからなれないというものではありません。 もしも後見人が同じ立場の相続人になったときは相続の関係だけ特別代理人を選任することになります。 ちなみに後見人だけが相続放棄をしたら特別代理人の選任は必要ありません。 問題は、ご病気のお母様の介護方針等について、他のご兄弟と折り合いがついていないということのほうかもしれません。 後見人等としてその任務が全うできそうかを総合的に判断して審判されるので、なりたい方がそのまま後見人等になれるかどうかは裁判所の判断になると思います。問題があるときは裁判所で第三者を選任することになります。
その他の回答 (1)
noname#58429
回答No.1
実務上一番困る点です。 被後見人と後見人との間に「相続-遺産分割」という重要項目で「利益相反行為」に該当するので 不適格と判断されます。 裁判所に「特別代理人候補」として第三者を用意して、選任してもらうことになります。 こうした場合、相続や認知証の件で相談されている弁護士や、介護関係者等の中でプライベートなことを依頼できる方がいると良いのですが・・・・ 私達行政書士も、相続に関して相談を受ける中で認知症の方がいる場合、ケースによっては特別代理人となって行動することもあるのですが・・・、依頼者との間に強い信頼関係がないとトラブルに巻き込まれるため積極的でない事例も多いようです。
質問者
補足
早速の回答ありがとうございます。 父の相続に関して、相続放棄をすることを条件に後見人になるということはありえますか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 裁判所に広い裁量の余地があるという印象を受けました。