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後見人の責任範囲と任期について

母子家庭の母(妹)が死亡し、17歳の子が取り残されました。妹の相続人は、私と私の父(私の母は死亡)です。妹の生命保険金等を請求する為には、私か私の父が後見人に選任される必要がありますが、後見人になった後、質問(1)=子が警察沙汰等の犯罪を犯したとき、の後見人の責任範囲はどんなものに? と 質問(2)=子が成人すれば、後見人の選任は解除されるのか?または解除できるのか? を 教えてください。 私の家族にして、扶養する気は全くありません。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

質問の意味を取り違えてるかもしれませんが、あなたの妹さんが死亡し、妹のお子さんが遺されたのでしょうか?でしたらお子さんが相続人だと思います。 (1)通常の親権者と似たようなものだと思います。子供が侵した損害に対し、子供が負いきれない分を、かわりに責任を負います。 (2)子が成人すれば、通常子供に対して責任を負いません。ただし子供に知能などの面で問題がある場合、この限りではありません。

dd1043
質問者

お礼

今回は ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。急な妹の死亡で、残された未成年(殆ど今まで付き合いなし)の後見人になることに戸惑いがありましたが、今回 そんな気持ちも吹っ切れ 手続きすることにしました。次回も よろしくお願いします。

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