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被相続人死去後に手続きした配偶者の養子の相続の権利について
被相続人(父):春に死去 相続人 (母):相続の手続き前に父の半年後に死去 (長女) (次女・私) [長女の夫]:次女には知らせず、6月に母との間で養子縁組 この場合、[父名義に対する相続][母名義に対する相続]がありますが、父の件について、死亡後の養子縁組であっても、養子に権利はありますか? つまり、母が受け取るべき[2分の1]の[3分の1]の権利があるのでしょうか? 養子の手続きの日付は関係がないのでしょうか? お答えお待ちしております。
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時系列で並べると、 父死亡 母-長女の配偶者と養子縁組 母死亡 の順で、父の遺産分割協議が整って無いということであれば、父死亡の分割協議に相続人(法定相続分)は 長女(1/4)、二女(1/4)、母(1/2)の相続人(である長女、長女の配偶者、二女の3人が母の分を1/3ずつ)の間での協議となります。この3者が合意すれば、父の遺産をいかようなる割合での分割も可能です。(ただし遺言でどの財産を誰それにと特定してあればそれに従う)※1 そして改めてこの3者対等の立場で母の財産の分割協議を行います。 極端な話、※1の段階で母の取り分0にしてしまえば、父の遺産は養子にいくことがありません。母の取り分があっても、実質亡母の遺産分割協議にてはじめて、元父の遺産のうち養子の取り分が確定します。 一方、養子縁組につき母が意思表示する能力に疑問がおありなら、縁組届の開示を提出したとされる市役所に請求されるとよろしいでしょう。
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- teinen
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長女の夫は,母と養子縁組をしたのですから,母の遺産について相続権があります。対して,父とは養子縁組をしていないのですから(死後に養子縁組をすることはできません),父の遺産については相続権がありません。 よって,質問者がおっしゃるとおり,法定相続分で言えば,母が相続したであろう父の遺産の1/3(つまり,1/2×1/3=1/6)を相続する権利があります。
お礼
回答ありがとうございました。 皆さんに伺い、少しクリアに見えてきました。 何しろ、一度きりの経験ですので。ありがとうございました。
- rimurokku
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相続に対する権利は、被相続人が死亡した時点での関係者のみで、死亡後の変動は関係有りません。
補足
回答ありがとうございます。 配偶者である母が手続き前に亡くなってますので、母の相続分について「母の財産」となり、結果、父の死後に母と養子縁組をした人間が父の財産の相続人と成りうるか…について知りたいのです。 父の直接の相続人ではありませんが、この場合、どういう扱い・解釈になるのでしょうか? 回答お待ちしております。
お礼
回答ありがとうございました。 ようやく少し整理して考えることができました。 理性的に議論することが難しい間柄なので困惑しているのが実状です。 最大の壁は感情的な部分かもしれません。 まず、父の相続を片付けるコトからですね。 ありがとうございました。