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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賠償継続の必要性)
賠償継続の必要性
このQ&Aのポイント
- Aさんが自動車事故を起こし、Bさんに怪我を負わせました。示談成立後、Bさんが死亡した場合にAさんが示談金を継続して支払う必要があるかを検討します。
- Aさんが自動車事故を起こし、Bさんに怪我を負わせました。示談成立後、Bさんが死亡した場合にAさんが示談金を継続して支払う必要があるかを、Bさんの遺族がいる場合について検討します。
- Aさんが自動車事故を起こし、Bさんに怪我を負わせました。示談成立後、Bさんが死亡した場合にAさんが示談金を継続して支払う必要があるかを、Bさんの遺族がいない場合について検討します。
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示談金に関しては、死亡前に既に示談されて「分割」での支払いがされていますから、これは相続人がいる場合には「相続財産」に含まれてしまいます。