• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賠償継続の必要性)

賠償継続の必要性

このQ&Aのポイント
  • Aさんが自動車事故を起こし、Bさんに怪我を負わせました。示談成立後、Bさんが死亡した場合にAさんが示談金を継続して支払う必要があるかを検討します。
  • Aさんが自動車事故を起こし、Bさんに怪我を負わせました。示談成立後、Bさんが死亡した場合にAさんが示談金を継続して支払う必要があるかを、Bさんの遺族がいる場合について検討します。
  • Aさんが自動車事故を起こし、Bさんに怪我を負わせました。示談成立後、Bさんが死亡した場合にAさんが示談金を継続して支払う必要があるかを、Bさんの遺族がいない場合について検討します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

示談金に関しては、死亡前に既に示談されて「分割」での支払いがされていますから、これは相続人がいる場合には「相続財産」に含まれてしまいます。

関連するQ&A