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遠隔地にいる両親の扶養について

税法の知識に乏しいため、教えていただきたいのですが、下記の事例の場合、両親を扶養家族とすることは可能でしょうか?? 母65歳 年収170万程度(就労している) 父61歳 年収150万程度(就労している) 両親の住まい 大分県 私    年収800万程度(妻子有) 私の住まい  東京都 簡単になのですが先日税法の勉強をしていたところ、「60歳以上については年収180万まで扶養とできる」というような内容の記述を見つけました。 もしこれが本当にできるならば、今年の確定申告で反映させたいのですが、できるものなのでしょうか?? 浅い知識のため、私の言っていること自体誤っているかもしれません。 詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。

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  • ma-fuji
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回答No.3

>60歳以上については年収180万まで扶養とできる… これは、健康保険上の扶養のことですね。 年収180万円以内なら、健康保険の被扶養者にできるということです。 税法上の扶養ではありません。 まず、通常「扶養」というと同居の場合ですが、貴方のように別居でも「生計が一」とみなされれば扶養とすることが可能です。 それは、両親にそれなりの送金をしていることが条件となります。 そして、お母様とお父様の収入が何であるかにより、扶養とすることができるかどうか違ってきます。 就労しているということですが、年収には年金収入が含まれてはいませんか。 含まれていなくて、会社等からの給与だけの収入だとすれば、収入から給与所得控除引いた所得が38万円以上となり、税法上の扶養控除は受けれられません。 38万円以上の所得がある人を扶養にはできません。 年金も含まれての収入だとすれば、年金は雑所得で給与とは別扱いで、お母様の場合は、120万円までなら年金所得は0円、お父様の場合は70万円までなら年金所得は0円となります。 ですので、これに加え、お母様、お父様の給与の収入が103万円未満(給与所得控除を引くと所得が38万未満となります)なら、扶養とすることができます。 年金収入と給与収入の関係は、これ以外にもありうると思います。 たとえば年金収入がもっとあって、給与収入は少ないとか…。 また、年金以外が自営業による事業収入とするとまた、変わってきます。 内訳を示してもらえれば、扶養とできるか、どうかは示せますが…。

jumpup9999
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 両親の年収には年金が含まれていますが、父の給与収入が103万を超えるため、私の理解不足だということがわかりました。 わかりにくい質問に丁寧なご回答ありがとうございます。 もう少し勉強しようと思います。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>先日税法の勉強をしていたところ、「60歳以上については年収180万まで扶養とできる」というような… 本当に「税法」について書いてある本か何かでしたか。 違うでしょう。 そもそも税法上の扶養控除において、「年収」などという言葉は絶対に出てきません。 あるのは【所得が 38万以下】ということだけです。 60歳を境に制限が緩和されるなどのことはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm その上で、【生計が一】であることが絶対条件です。 同居していなくて生計が一と認められるには、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >母65歳 年収170万程度(就労している)… >父61歳 年収150万程度(就労している)… 父と母は何の職業ですか。 サラリーマンなら「給与所得」、商売屋さんなら「事業所得」に換算して 38万以下でなければ問題外です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm たぶん、読まれたのはどこかの会社で給与に上乗せされる「家族手当」か何かだったのでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jumpup9999
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 両親は双方とも給与所得を得ており、それぞれが年金を貰っています。 しかし、ご回答の内容を見る限り、給与所得が38万以下になることはないので、私の勘違いだったようです。 わかりにくい質問に対して詳細な回答ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

扶養控除を受けるには生計を一にしていることが条件になりますが、生活費や療養費等を送られているのでしょうか?両親に生活するのに十分な収入がある場合は難しいかもしれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q4

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