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税法上の扶養 (分割のメリットは?)
税法上の扶養について教えて下さい。 現在私の家庭では夫婦で共働きになっています。 私の年収は給与所得控除後の金額は約450万円前後です。妻は400万円前後です。 また4歳と5歳の子供が2名おり4名家族になっています。 そこで税法上の扶養で質問があります。 現在、 私(夫)の税法上の扶養には私の同居していない両親(2名)の計2名を扶養としています。両親は二人とも75歳以上で年金生活をしています(生活は公的年金だけで年間120万円以下の年金です) また、子供二人は税法上妻の扶養としています。 整理すると 税法上の扶養 夫・・・自分の両親の2名 妻・・・子供2名 健康保険上の扶養 夫・・・自分の両親2名と子供2名 になります。 健康保険上の扶養は妻の会社都合により収入の高い私にいれなければ いけない規則になっているのでそうしています。 今になって税法上の扶養を夫と妻で分割しているメリットが よくわからなくなってしまっています。ただこうする方が 税法上のメリットがあるからと数年前に知人から勧められたからです。 自分の会社からもなるべく健康保険上にあわせて税法上の 扶養もあわせるように勧告されています。 現在のように分割してメリットが無いのか、また仮にありましたら具体的にどのようなメリットがあるのか教えてください。 お手数ですがご指導よろしくお願いします。
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- sapporo30
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なぜ分割なんていう考え方があるかというと 所得税は、累進税率制度を採っているからです。 課税所得が多い方が、税率が高いということです。 こちらの表をみると、課税所得 195万、330万で 税率が異なる ことがわかります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm なので、夫の課税所得が330万以下になると、 税率が10%になりますので、1人控除して 所得が38万減っても 3万8千円の節税にしかなりません。 このとき、妻の課税所得が330万以上であれば、 20%ですので、7万6千円の節税になります。 というロジックです。 税率が変わる節目がポイントです。 > 給与所得控除後の金額は約450万円前後です。妻は400万円前後です。 であれば、結構微妙な計算でしょうね。 医療費控除などもあれば、なおさらです。
- eggcurry
- ベストアンサー率43% (116/269)
上記だけでは正確ではありませんが、扶養者を分散させることにより、夫婦お二人とも課税所得が最低税率(5%)の1,949,000以下にできる模様です。これをもしご主人だけにすると、ご主人は1,949,000円以下になり税額も低くなると思いますが、奥様の方は1,949,000円を超える可能性があり、その場合の税率は5~7%ぐらいになります。 但し、扶養を片方に集めて片方の所得を0にできれば(奥様の方でもちょっと無理かな)、仮にご主人が5~7%で課税されても、その方が税額は少なくなるかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 細かく計算してみましたが、片方に集めた方が 税額が少なくなりました。 今回の回答がなければ、このまま 半永久的に何も考えずに時が過ぎてしまったと思います。 また、次回も税制関係の疑問がありましたら ご指導をよろしくお願いします。
お礼
とても参考になりました。 所得税において関係があるとは思ってもいませんでした。 教えて!gooを利用した初めての質問でした。 会社や知人ではなかなか質問できないことでしたので 大変感謝しています。 ありがとうございました。